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【2023年10月】最低賃金が過去最大の引き上げへ

2023年の地域別最低賃金は、全国で39円~47円の引き上げとなり、

全国平均で1,004円となりました。

物価高などの背景により、引き上げ額も過去最大の引き上げとなりました。

 

賃金はいつから引き上げになる?

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、

都道府県労働局長の決定により、2023年10月1日から10月中旬の間に順次発効されます。

具体的な引き上げ額と発行予定日は以下の通りです。

 

都道府県名 答申された改定額【円】 発効予定日
北海道 960 10月1日
青森 898 10月7日
岩手 893 10月4日
宮城 923 10月1日
秋田 897 10月1日
山形 900 10月14日
福島 900 10月1日
茨城 953 10月1日
栃木 954 10月1日
群馬 935 10月5日
埼玉 1028 10月1日
千葉 1026 10月1日
東京 1113 10月1日
神奈川 1112 10月1日
新潟 931 10月1日
富山 948 10月1日
石川 933 10月4日
福井 931 10月1日
山梨 938 10月1日
長野 948 10月1日
岐阜 950 10月1日
静岡 984 10月1日
愛知 1027 10月1日
三重 973 10月1日
滋賀 967 10月1日
京都 1008 10月6日
大阪 1064 10月1日
兵庫 1001 10月1日
奈良 936 10月1日
和歌山 929 10月1日
鳥取 900 10月5日
島根 904 10月6日
岡山 932 10月1日
広島 970 10月1日
山口 928 10月1日
徳島 896 10月1日
香川 918 10月1日
愛媛 897 10月6日
高知 897 10月8日
福岡 941 10月6日
佐賀 900 10月14日
長崎 898 10月13日
熊本 898 10月8日
大分 899 10月6日
宮崎 897 10月6日
鹿児島 897 10月6日
沖縄 896 10月8日

 

発効予定日以降、改定後の賃金額以上での支給が必要となります。

それまでに準備をしておきましょう。

 

最低賃金が改定にあたり、どの様な準備が必要?

1.雇用中の従業員の賃金のチェック

まず、最低賃金を下回る対象労働者がいないかの確認が必要となります。

時給者だけでなく、月給者や日給者も最低賃金を下回ることがないか確認をしましょう。

下回っている場合は、時給や、基本給・その他の諸手当を最低賃金以上となるように設定をし、

賃金の改定前までに対象従業員に労働条件通知書や雇用契約書にて通知するようにしてください。

 

2.求人内容のチェック

求人を行っている場合は、発効予定日以降、最低賃金を下回った時間額となっていないかチェックをしてください。

求人票に最低賃金を下回った時間額が記載されている場合、企業イメージを損ないます。

早めに更新の手続きを行ないましょう

 

 

 

最低賃金を下回っていないか、どうように確認をすればいいの?

最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、最低賃金を計算する場合には、

実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。

 

【除外される賃金】

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

では、実際に最低賃金を下回っていないか計算を行ってください。

給与体系 計算式
1.月給制 (基本給+上記以外の全ての手当)÷1カ月の平均所定労働時間
2.日給制 日給÷1日の所定労働時間
3.出来高払制・その他請負制 賃金の総額÷当該賃金算定期間の総労働時間
上記1~3の組み合わせの場合 それぞれの計算式により時間額に換算し、合計したもの

厚生労働省 最低賃金チェック方法

 

最低賃金にまつわる罰則などはあるの?

1.周知義務

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者の範囲、最低賃金額、参入しない賃金及び効力発生日を

常時作業場の見えやすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります。

➤周知義務を怠った場合、30万円以下の罰金が定められています。

 

2.最低賃金を下回る賃金で契約をした場合

最低賃金を下回る時給額の契約は、労使ともに合意していたとしても法律上無効です。

最低賃金と同額の時給で契約をしたとみなされます。

下回った賃金を支払い続けていた場合は、使用者は労働者に差額を支払う必要があります。

全く支払われないときは、以下の罰則があります。

➤地域別最低賃金:50万円以下の罰金

特定(産業別)最低賃金:30万円以下の罰金

 

まとめ

最低賃金は毎年見直しされているものなので、早めに最低賃金を下回っていないかの確認を

必ず行ってください。

「基本給はアップしたくないが、何か他に方法はあるのか?」

「実際に支給している手当が最低賃金の計算の基礎となるのか?」

など、給与の設定や計算方法などに関するお悩みがございましたら、当法人にご相談ください。

 

 

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