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【106万円の壁】対策に助成金新設
政府は、年収の上昇による働き控えの対策として、賃上げなどに取り組む企業に対し、助成金を新設する方針を固めました。
会社員や公務員の扶養されている配偶者、いわゆる『第3号被保険者』のうち4割はパートなどで就労をしています。
第3号被保険者の中で、社会保険料の負担による手取り収入の減少を理由として働き控えをしているパートタイム労働者が、「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、【年収の壁・支援強化パッケージ】が発表されました。
その中の新設される助成金『社会保険適用時処遇改善コース』について解説をいたします。
社会保険適用時処遇改善コースとは?
キャリアアップ助成金に新しく2つのコースが創設されます。
①「手当等支給メニュー」・・・手当等により収入を増加させることにより、労働者1人あたり最大で50万円が支給されます。
②「労働時間延長メニュー」・・・労働時間延長を組み合わせる場合は、労働時間延長と賃金の増額の割合に応じて労働者1人あたり最大で30万円が支給されます。
①と②を併用することも可能です。(1人最大50万円まで)
1回で50万円が支給される?
対象労働者が社会保険に加入後に、社会保険相当額の一時的な支給を行った場合、6か月ごとに10万円が最大2年間支給されます。
3年目以降、基本給をアップさせるなど継続的な収入増加に取り組んだ場合、6か月後に10万円が支給されます。
※2年目に、基本給をアップさせ継続的な収入増加に取り組んだ場合は、まとめて30万円を支給することも可能です。
どのような企業が対象となる?
特定適用事業所の労働者が対象となります。
特定適用事業所とは、フルタイム勤務の1か月の所定労働日数および1週間の所定労働時間が4分3以上の「被保険者」が101人以上の事業場のことです。
そのため、被保険者が100人以下の事業場は、「短時間労働者」として保険に加入させることが出来ないため、今回の助成金は受給することは出来ません。
※2024年10月以降は、51人以上の事業場が特定適用事業場に該当します。
社会保険料の負担が増えるだけでは?
給与・賞与とは別に「社会保険適用推進手当」を支給した場合、従業員の本人負担分の社会保険料を上限として、社会保険の標準報酬の算定から除外されます。
ただし、最大2年間の措置です。また、会社負担分は対象とはなりません。
一時的に社会保険適用推進手当として、本人負担分の社会保険料分を増額したとしても、社会保険料は控除され、増額分の税金や雇用保険料の控除をされた場合、手取り額がどれほど増えるのか?
時給が高い職種や地域の場合、社会保険適用推進手当の対象者の要件にある「標準報酬月額が10.4万円以下の者」にする場合、労働時間延長は難しいのではないか?
現在、社会保険に加入しているパートの方と同職種の短時間労働者が、社会保険適用推進手当を支給された場合、実質、短時間労働者の方が時給換算をすると高くなるなど不公平感が出るのではないか?
その不公平感に対して、企業が全て対応しなければならないか?
など、様々な問題を含んでいるように思われます。
ただ、新規採用が難しい状況のため、現在働いている短時間労働者の労働時間延長や賃金見直しを検討されている企業にとっては、大きなメリットのある助成金です。
新設される社会保険適用時処遇改善コースの助成金は1事業所あたりの申請人数の上限も撤廃されるため、有効活用してはいかがでしょうか?
ぜひ当法人にご相談ください。