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運送業・建設業の労働時間上限規制

運送業の2024年問題とは

働き方改革法案により、ドライバーの労働時間に、今までなかった罰則付きの上限ができることになります。

具体的には、2024年4月1日以降ドライバーの時間外労働時間が年間960時間(休日労働含まず)に制限されます。

労働時間が短くなることで、一人当たりの走行距離が短くなり、運送能力が不足し、長距離でモノが運べなくなると懸念されています。

これまで物流・運送業界は、業務の特性から、長時間労働となりやすい業種でした。

近年では、ネット販売の増加による業務量の増加、また若手ドライバーの人手不足も問題となっており、それらを改善するために、時間外労働の制限が定められました。

 

いままでは猶予されていた

一般的には、中小企業は2020年4月から、時間外労働は原則月45時間、年間360時間(労使間で協定を結んだ特別条項の場合は年間720時間)以内となっていますが、運送業界、建設業界、医師などは5年間の猶予がありました。

2024年4月以降は、ドライバーにも上記の原則月45時間、年間360時間以内の規制が適用されるようになります。

年間960時間とは、『通常予見することが出来ない事態』に対して臨時的に(特別条項として)認める、という位置づけです。

 

どうすればいいの?

時間外労働の上限が年間960時間ですので、12か月で割ると1か月平均で80時間になります。これで収まれば問題ありません。

また、1か月の上限については規程がないので、ある月で時間外労働が90時間になったとしても、他の月で減らして、年間960時間に収めることができれば良いということになります。

 

罰則とは?

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

 

36協定の届出について

2024年4月1日以降に届出する36協定が対象となりますので、それ以前に届出をしているものに関しては、2024年4月1日時点で締結し直しする必要はありません。(締結した36協定を対象期間途中で変更することは原則認められていません。)

例えば、2023年12月1日~2024年11月30日で、すでに届出をしている36協定がある場合は、2024年11月30日までは旧協定の内容が有効となりますので、2024年12月1日から新たに締結する36協定より新しい内容で届出すればよいということです。

 

特別条項について

特別条項を適用するため「健康福祉確保措置」(記録3年保存)と「従業員代表者への事前通知」も必要となります。

【健康福祉確保措置とは】

特別条項付き36協定の下部記載欄に以下10項目の中から1つ以上選んで記入します。

(監査で実態記録の提出を求められます。)

労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること
労働基準法第37条第4項に既定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること
就業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること
労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること
労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること
年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること
心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること
労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること
必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保険指導を受けさせること
10 その他

 

【従業員代表者への事前通知】

月45時間を超えて残業させるいわゆる「特別条項」を発動する際の手続き方法も、36協定に記載する必要があります。

①労使間における協議による方法    (従業員代表に申し入れ、協議後に発動する)

②会社側からの通告(通知)による方法 (従業員代表に一方的に通告し発動する)

のどちらかを選びます。

実務的には②の方が対応しやすいと思われます。

監査で見られますので、手続きを実施した記録を残しておくことが必要です。「通知書」に通知日、特別条項の発動理由、相手先を記入して保管しておきましょう。

 

どういった対策が必要?

ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ、労務管理ソフト等を活用し、「労働時間の管理を適正に行う」ことが大切になってきます。その上で、「長時間労働の抑制のための業務の見直し」や、労働時間を削減しても、賃金が減らずにモチベーションが保てる制度へ見直しをする「賃金体系の整備」が必要になってきます。

 

【労働時間管理のポイント】

監督署の調査や行政指導では、「労働時間の適正な把握のために使用者が講じるべき措置に関するガイドライン(平成29.1.20)」に基づいて行われているかをチェックされます。

 

時間管理方法としては、原則以下の2つの方法が求められています。

①使用者が自ら確認し、適正に記録する方法

②ICカードやデジタコ、アルコールチェックの記録などの客観的な記録をもとに適正に記録する方法

運転日報への手書き記載など自己申告制での始業終業時刻の記録では、「適正な申告の必要性を社員に説明すること」や「実際の労働時間を合致しているかの実態調査を行うこと」等が求められており、監査時にはそれらの記録の提出を求められます。

 

【注意点として】

・960時間には、「法定休日」の労働時間は含まないが、「法定外休日」の労働時間は含む

・ドライバーは作業開始から実働8時間を超えた時点からが時間外労働の対象となる

(就業規則の始業開始前を早出残業として計上はしない)

・点検、洗車、会議等の時間が未計上とならないように気をつける(監査時よく指摘される事柄)

(だらだら作業することを防ぐためにも、あらかじめ労使で標準的な時間を決めておくのが良い)

・ドライバーは作業開始時刻からの24時間が1日となる

 

また、ここでは詳しく説明しませんが、「改善基準告示」といわれる拘束時間、運転時間、休息時間、休日労働に関する細かな基準も変更されますので、運送業に携わる事業主は注意が必要です。

厚生労働省 「トラック運転手の改善基準告示が改正されます!」

https://www.mhlw.go.jp/content/T_0928_4c_kaizenkijyunkokuji_L_T02.pdf

 

建設業の場合は?

建設業においても、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていましたが、2024年4月1日から適用されるようになりますので、原則月45時間・年間360時間となります。

特別条項についても一般的な業種と同じように、

①時間外労働 年720時間以内

②時間外労働+休日労働合計 月100時間未満

③上記合計について、2~6か月平均80時間以内

④時間外労働が月45時間を超えるのは年6回まで

また、特別条項の有無に関わらず、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内、というルールが適用されます。

 

ただ建設業においては、2024年4月1日以降も『災害時における復旧及び復興の事業に限り』

②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

③上記合計について、2~6か月平均80時間以内

については、適用されません。(①④についてはこの場合でも適用されます。)

 

今回の法改正により、時間外労働の上限だけでなく、1か月と2~6か月の平均時間数の上限が設けられましたので、建設業では、労働時間管理を今までとは異なる方法で行う必要が出てきます。

 

【労働時間を管理するポイント】

・「1日」「1か月」「1年」での時間外労働が36協定で定めた時間を超えない

・休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えない

・時間外労働が限度を超える回数(特別条項の回数)が、36協定で定めた回数を超えない

・月の時間外労働と休日労働の合計が、毎月100時間以上にならない

・月の時間外労働と休日労働の合計が、どの2~6か月の平均をとっても、ひと月当たり80時間を超えない

 

厚生労働省 「建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

https://www.mhlw.go.jp/content/001116624.pdf

 

まとめ

運送業、建設業だけでなく、日々の労働時間管理がとても大切だということがわかると思います。

今まで曖昧になっていたところも多い部分ではないかと思いますが、法改正とともに、しっかり管理していく必要が出てきました。

今は様々な時間管理のツールもあるので、うまく活用して、法改正に対応していきましょう!

 

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