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賞与にかかる社会保険料、確認していますか?

12月に入りました。今年も残すところ1カ月です。

12月と言えば、多くの企業で賞与(ボーナス)が支給されますが、賞与を支給する際には、社会保険などを計算する必要があり、いくつかの注意すべきポイントがあります。

社会保険料変更に伴う従業員からの問い合わせ対策(11月1日投稿)に続き、社会保険料に関する誤解が多い賞与にかかる社会保険料。

従業員の方から
「どうして賞与にも社会保険料が引かれるの?給与でも社会保険料が引かれているからダブル徴収じゃないの?」などの質問を受けられたことはありませんか?

「賞与からは社会保険料を引かないから、賞与をたくさん支給して…」なんて言うのは15年も前の話で、平成15年(2003年)4月から法律で賞与からも社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)を徴収することが義務付けられています。(※平成15年(2003年)4月までは標準報酬月額(月給)に対してのみ保険料が徴収されていました。)

 

 

賞与から引く社会保険料の計算方法
給与計算システムで賞与の計算を自動的に行うと、担当者でもほとんど確認することはないかもしれません。
しかし、賞与の額は毎月の給料と違い、1人当たりの支給額も大きいため、確認されることをお勧めします。

賞与の社会保険料額は、賞与総額の端数処理(1,000円未満切捨て)をした額(標準賞与額)に直接、保険料率を掛けることで算出します。

 

標準賞与額の上限について
保険料算出のもととなる「標準賞与額」には上限額が設けられています。
高額の賞与の支給対象者については徴収過多とならないようご注意ください。

健康保険・介護保険については年度(毎年4月1日~翌年3月31日まで)の累計額573万円を上限額とし、厚生年金保険は年間の累計ではなく1か月ごとに150万円が上限となります。(同じ月に2回以上支給した場合は合算になります。)

※上限を超えた部分については保険料がかかりません。

 

保険料率について
保険料率については都道府県により異なるため注意が必要です。

健康保険は10.10%(介護保険該当者は11.67%)、厚生年金は18.3%です。

兵庫県の社会保険料率保険料額表(平成30年4月分から)
※クリックで大きく表示

 

補足になりますが、

賞与支給日から5日以内に日本年金機構(管轄の年金事務所)へ従業員の賞与支給額を記載した「被保険者賞与支払届」の提出が必要です。

参考:【兵庫県内年金事務所一覧表

賞与を支給したときは、賞与支払届の提出も忘れずに行いましょう。

 

お悩みやご相談などについてはこちらからお問い合せください。

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