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職場のメンタルヘルス対策

不調を抱えたまま働き続けると、集中力や判断力が低下し、ミスや事故につながったり

生産性が低下します。それだけでなく、日々の業務に取り組めない状態が続くと

当人だけでなく周りにも悪影響を及ぼします。

その対策として、厚生労働省が提唱している三段階の予防方法と4つのケアを

取り入れることが有効です。

 

 

メンタルヘルス(心の健康)対策とは

メンタルヘルス対策は何のためにやるのでしょうか?

それは、従業員が精神障害に陥る事態を未然に防いだり

適切な機関へ相談することで解決策を見出すきっかけを与えるためです。

 

 

メンタルヘルス不調の要因

医学や心理学では、心身にかかる外部からの刺激を「ストレッサー」と言い

ストレッサーに適応しようとして心身に生じるさまざまな反応を「ストレス反応」と言います。

働くなかでのストレッサーには4種類あります。

  • 物理的ストレッサー:騒音や温度・湿度による不快、眩しい暗いなどの環境刺激
  • 化学的ストレッサー:たばこや空気汚染、ほこりなど化学物質による刺激
  • 心理・社会的ストレッサー:人間関係、経済トラブル、課題に対する負担など
  • 生物的ストレッサー:花粉のようなアレルギー反応や咳や痰を引き起こすウイルスや細菌

 ストレス反応を緩和するために、脳や体がさまざまな工夫をします。

これをストレス対処と言います。これを上回るほどのストレッサーを経験したり

長期化するとストレス反応も慢性化していきます。

これにより、イライラや不安感が続き、抑うつ状態に近づいてさまざまな症状が表れます。

 

 

メンタルヘルス対策をする必要性

近年、職場におけるメンタルヘルス問題は深刻化しており国民に広く関わる疾患として

重点的な対策が必要とされています。

メンタル不調の従業員は、十分に仕事をこなすことが難しく

その従業員をサポートする同僚や上司も対応に追われるなどして

会社全体の生産性が低下することが懸念されます。

 従業員が健康的かつ長期的に働き続けることを可能にするための施策として

「メンタルヘルス対策に投資」する必要があります。

そして企業には、「安全配慮義務」があり労働契約法に規定されています。

 

 

メンタルヘルス対策の3つの段階

ストレスに対してどの段階で予防・対処するのかという考えに基づいた枠組みです。

一次予防:未然に防ぐ

二次予防:早期発見し、適切な措置を行う

三次予防:職場復帰・再発予防の取り組み

 

 

メンタルヘルス対策の4つのケア

「3つの段階」で教育研修や制度の導入、情報提供、職場環境の改善に加えて

「4つのケア」を継続的かつ計画的に行うことが重要です。

1.セルフケア

事業主が従業員・管理監督者に対して行うケアのことです。

事業主は、従業員(管理監督者を含む)が自身のストレスやメンタルの不調に気づき適切に対処できるように

教育研修や情報提供などの支援を行います。ストレスチェックの実施も有効です。

2.ラインケアによるケア

管理監督者が部下に対して行うケアのことです。

管理監督者は日常的に部下と接点があるため早期発見や問題があった場合に

重要な役割を果たします。ケアを担うためには、研修などを通じて

監督者自身がメンタルヘルス予防の視点をもつ必要があります。

3.産業保健スタッフ等によるケア

産業医や保健師、人事・労務部が行うケアのことです。

中立的な立場で、従業員や管理監督者のケアを支援したり具体的な

メンタルヘルス対策の計画も行います。

4.事業場外資源によるケア

産業保健総合支援センターや精神科・心療内科等の医療機関をはじめ、公認心理士などの

専門機関から支援を受けて実施するケアのことです。

外部機関のサービスを活用することで、相談を希望しない従業員のケアや

企業が抱えるメンタルヘルスの課題を解決したい場合に効果的です。

 

まとめ

遅刻・早退・欠勤が増えたり、服装に乱れが見え始める、ミスが増えた、

表情や動作にいつもより元気がない(または元気すぎる)などの

「いつもと違う」様子は、メンタルヘルス不調が出ている兆候かもしれません。

「3つの段階」の取り組みと「4つのケア」を継続的かつ計画的に実施できれば

従業員のメンタルヘルス不調を防ぎ、発生時も適切に対処できます。休職や離職を防ぐためにも

職場におけるメンタルヘルスケアは欠かせません。

教育研修や制度の導入、職場環境の改善、社内ルールの整備など、

メンタルヘルスケアに関するお悩みをお持ちの場合には、当法人までお気軽にご相談ください。

 

 

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