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【2023年4月】 雇用保険料率引き上げ

昨年、2段階にわたって引き上げられた雇用保険料率ですが、2023年4月1日より

さらに引上げとなります。

引上げの背景となったのは、新型コロナウイルスの感染拡大の長期化により、雇用調整助成金の申請が

急増したことなどが考えられます。

 

保険料率引き上げの内容

保険料率が一般の事業所で13.5/1000から 15.5/1000 へ引き上げられます。

保険料率は企業、労働者側ともに引上げとなり、下記の表の通りとなります。

 

 

 

 

保険料率の適用はいつの給与から?

雇用保険料率が改正された場合、「施行日以降、最初に到来する締日により支払われる給与」という

規定があります。

改定雇用保険料率の施行日は4月1日ですので、4月1日以降最初に迎える締日の給与計算より

新しい保険料率の適用となります。

 

  • 当月締め/当月払い の場合は【4月】に支払われる給与から新保険料率の適用となります。

(4月15日締、4月25日払い の場合は 4月25日払いの給与より)

 

  • 当月締め/翌月払い の場合は5月】に支払われる給与から新保険料率の適用となります。

(4月末締め、翌月15日払い の場合は 5月15日払いの給与より)

 

 

労働保険の年度更新について

昨年、2段階にわたって雇用保険料が変更になったことにより、労働保険年度更新時の

雇用保険料を確定させる時に注意が必要です。(令和4年4月1日から9月30日までの保険料率と

10月1日から令和5年3月31日までの保険料率が企業、労働者側ともに異なるため)

また、雇用保険の概算保険料の計算の際には、新保険料率での計算が必要となります。

労働保険の年度更新についての詳細は後日ブログに掲載予定です。

給与計算における雇用保険料の控除など、ご質問等はお気軽に当法人までお問い合わせください。

 

 

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