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社会保険加入手続きについてのご相談

事例紹介

Q. 現在、正社員2名、フルタイムパート1名、短時間アルバイト1名のスタッフが計4名の小売業を営むA様

新店舗をオープンし、スタッフを3名(正社員2名・フルタイムパート1名)を増員するのだが、どの様な手続きをすればいいのか?

 

A. 社会保険の強制適用事業所は、事業主や従業員の意思に関わらず、健康保険・厚生年金などの社会保険への加入が義務付けられています。

適用対象の事業所とは、下記となります。

・全ての法人

・常時使用の従業員が5人以上いる個人事業所(農林漁業やサービス業など一部の業種は除く)

 

A様は個人事業主ですが、スタッフを増員し常時使用の従業員が5名以上となるため、強制適用事業所に該当し、社会保険加入の手続きが必要となります。

今後スタッフの入退社手続きや月次給与・賞与での社会保険料控除、算定基礎など様々な手続きが必要となることなど、社会保険の手続きと給与計算は密接に関係しており、継続的な事務処理があることを詳しくご説明いたしました。

新店舗オープンの準備に追われているため、給与計算が負担となっているA様は事務スタッフを確保することを検討されていたようですが、コスト面などから当法人にアウトソーシングされることとなりました。

スタッフ増員や今後の事業展開を見据え、賃金制度や人財育成などの組織体制づくりを考えられているため、就業規則の作成や助成金の取り組みなどトータルサポートさせていただくことになりました。

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