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失業等給付の「給付制限期間」が2か月に短縮されます

令和2年10月1日以降に離職された方は、

正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは

給付制限期間が2か月となります。

 

「給付制限期間」って何?

まずは、「自己都合」ではなく、「会社都合などやむを得ない離職」の場合の、

退職から失業手当(基本手当)を受給するまでの流れを見てみましょう。

①会社を退職

②退職時に会社から発行された離職票を持参し、ハローワークへ行き「求職の申し込み」をする

③受給資格の決定を受ける

④7日間の失業している状態(待期期間)が経過する

⑤4週間ごとに失業の認定を受ける

(この4週間に求職活動を行ったが、まだ失業状態である、という認定)

⑥失業手当が振り込まれる

その後は4週間ごとに⑤と⑥を繰り返し、失業状態が継続していれば

定められた日数分まで給付を受けられます。

 

これが、「自己都合」退職の場合には、

④の待期期間を過ぎた後、さらに3か月間失業手当が支給されない期間があります。

この期間を「給付制限期間」といいます。

よって、「自己都合」退職の場合、実際に失業手当を受けられるのは

離職票提出からおよそ4ヵ月後となります。

 

「給付制限期間」が短縮されます

先ほどの、3か月間失業手当が支給されない「給付制限期間」が、

令和2年10月1日以降に離職された方からは、「3か月」➡「2か月」に変更されることになります。

「給付制限期間」が短縮される背景には、失業者が円滑に求職活動をできるための支援目的があります。

 

ただし、「5年間のうち2回まで」

「給付制限期間」が2か月となるのは、「5年間のうち2回まで」です。

下記の図(1)のように、3回目の離職日から遡って5年間のうちに、離職日が1回であれば、

3回目の離職に係る給付制限は2か月となります。

図(2)のように、離職日から遡って5年間のうちに離職日が2回ある場合は、

給付制限が3か月になります。

 

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

 

また、【自己の責めに帰すべき重大な理由】(例えば、罪を犯し懲戒解雇になったなど)で

退職した方の給付制限期間はこれまで通り3か月となります。

※令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合により退職された方は、給付制限期間が3か月となります。

 

企業としては特に影響があるわけではありませんが、退職者への案内は必要かもしれませんね。

 

当法人では、ハローワークへの資格喪失届などの保険申請代行も行っております。

是非お問い合わせください。

お問い合わせはこちら

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