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失業等給付の「給付制限期間」が2か月に短縮されます
令和2年10月1日以降に離職された方は、
正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは
給付制限期間が2か月となります。
「給付制限期間」って何?
まずは、「自己都合」ではなく、「会社都合などやむを得ない離職」の場合の、
退職から失業手当(基本手当)を受給するまでの流れを見てみましょう。
①会社を退職
②退職時に会社から発行された離職票を持参し、ハローワークへ行き「求職の申し込み」をする
③受給資格の決定を受ける
④7日間の失業している状態(待期期間)が経過する
⑤4週間ごとに失業の認定を受ける
(この4週間に求職活動を行ったが、まだ失業状態である、という認定)
⑥失業手当が振り込まれる
その後は4週間ごとに⑤と⑥を繰り返し、失業状態が継続していれば
定められた日数分まで給付を受けられます。
これが、「自己都合」退職の場合には、
④の待期期間を過ぎた後、さらに3か月間失業手当が支給されない期間があります。
この期間を「給付制限期間」といいます。
よって、「自己都合」退職の場合、実際に失業手当を受けられるのは
離職票提出からおよそ4ヵ月後となります。
「給付制限期間」が短縮されます
先ほどの、3か月間失業手当が支給されない「給付制限期間」が、
令和2年10月1日以降に離職された方からは、「3か月」➡「2か月」に変更されることになります。
「給付制限期間」が短縮される背景には、失業者が円滑に求職活動をできるための支援目的があります。
ただし、「5年間のうち2回まで」
「給付制限期間」が2か月となるのは、「5年間のうち2回まで」です。
下記の図(1)のように、3回目の離職日から遡って5年間のうちに、離職日が1回であれば、
3回目の離職に係る給付制限は2か月となります。
図(2)のように、離職日から遡って5年間のうちに離職日が2回ある場合は、
給付制限が3か月になります。
また、【自己の責めに帰すべき重大な理由】(例えば、罪を犯し懲戒解雇になったなど)で
退職した方の給付制限期間はこれまで通り3か月となります。
※令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合により退職された方は、給付制限期間が3か月となります。
企業としては特に影響があるわけではありませんが、退職者への案内は必要かもしれませんね。
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是非お問い合わせください。