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【令和2年9月~】 厚生年金保険料の上限改定

日本年金機構より「第32等級:65万円」が新設される旨が発表されました。

該当者は、9月分保険料(10月納付分)から適用となります。

 

◆標準報酬月額の上限はどのように変更される?        

現在の標準報酬月額の最高等級「第31等級:62万」の上に

新たな等級「第32等級:65万円」が追加され、上限が引き上げられます。

これにより、標準報酬月額60万5000円以上で一律「第31等級」とされているところを

新たに標準報酬月額63万5000円以上から第32等級として扱うことになります。

 

 

 

改定後の新等級に該当する被保険者がいる場合は、

事業主に9月下旬頃に『標準報酬月額改定通知書』が

郵送されることになっているため、会社側からの届出は不要です。

 

◆新等級「第32等級:65万円」の場合の労使の負担額

現在「第31等級:62万円」の方が「第32等級:65万円」に引き上げられると、

労使の保険料負担は、それぞれ2,745円増加します。

 

第31等級の保険料折半額=5万6730円(62万円×9.150%)

第32等級の保険料折半額=5万9475円(65万円×9.150%)

 

該当者がいる場合は、事前にお知らせしておく必要があります。

役員や従業員からの社会保険料控除のルール(当月控除、翌月控除)は会社により取り扱いが異なります。

自社のルールを確認し、控除の間違いがないようにご注意ください。

また、9月分保険料は算定基礎の標準報酬月額の反映とともに、上限改定もあるため、

厚生年金保険料は特に確認するようにしましょう。

 

お問い合わせはこちら

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