FAQよくあるご質問
パート・アルバイトも健康診断は受けてもらわなければいけないの?
最近、異常に暑かったり、夜は急に寒くなったり・・・不安定な気候が続いていますが、春は健康診断のシーズンですね。
企業においては、労働安全衛生法では、業種に関係なく、常時使用する労働者に、健康診断を行なわなければなりません。
近年の過労死等の問題もあって、体調の悪い従業員をそのまま気付かず業務に就かせたり、長時間労働になってしまった結果、事故を起こしたり、病気で働けなくなってしまった場合、安全配慮義務を守らなかったとして、会社は厳しく追及されることとなります。
ところで・・・、
「パートさんやアルバイトさんも、健康診断を受けてもらわなければいけないのでしようか?」
最近、当法人ではこのような問合せを多く頂きます。
解答としては、
「1年以上の契約で正社員の4分の3以上働くパート・アルバイトは健診実施義務の対象です。」
ということになります。
健康診断受診の対象者
- 常時使用する労働者
⇒期間の定めのない雇用契約がある。
※期間の定めがあっても1年以上であったり、更新により1年以上使用されている場合は常時使用する労働者に該当します。 - 労働時間数が通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上である
⇒例)正社員の1日の労働時間が8時間、週5日の勤務だとすると、正社員の週の勤務時間は40時間です。正社員の4分の3以上の労働時間ということは、週30時間以上勤務のパート・アルバイトは該当するということになります。
また、1年以上雇用している者か、または1年以上雇用することを予定しているもので、週20時間以上勤務している人については、「受けることが望ましい」とされ義務ではありません。
会社側は、従業員が受診しやすいように業務上の配慮や未受診者への指導といった措置が必要であり、さらに、健康診断の実施後、その結果に応じて、労働環境の改善や労働者に対する健康指導といった措置を講じる必要があります。
健康診断を実施しなかったら…
会社には、従業員に健康診断を受けさせる義務があります。これは法律上の義務ですから、もし実施しなければ、法律違反として労基署の指導を受けたり、刑事罰が科せられたりするおそれがあります(50万円以下の罰金)。
また、健康診断を受けることは、労働者自身の権利ではなく義務でもあります。労働者の場合は受診しなかったとしても罰則の対象にはなりませんが、受診しなくてもよいわけではありませんので受診を拒否し続ける従業員に対しては、放置しておくのではなく、義務である旨を伝えて何回か根気よく働きかけるべきでしょう。
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様々なケース・ギモンにお答えいたしますので、
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