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~初心者の方へ~ 初めての年度更新ガイド

労働保険年度更新の申告が始まりました。

企業の担当者様におかれましても、 従業員の給与の年間総支給額を確認し・計算するなど、 今、まさしく申告書作成に追われている真っ只中なのではないでしょうか?

今回のブログでは、今年はじめて年度更新に携わる担当者の方に向けて、年度更新の基本をお伝えしていきます。

 


労働保険の年度更新とは?

労働保険の年度更新とは、毎年4月1日から3月31日(今回なら、2018年4月支給給与~2019年3月支給給与まで)を単位として、前年度分の確定している保険料と概算保険料を精算し、新年度分の概算で計算した保険料を労働基準監督署、都道府県労働局等へ申告することです。

令和元年度労働保険の年度更新期間は令和元年6月3日(月)~7月10日(水)
(申告期日が近づきますと、窓口の混雑が予想されますので、申告・納付はお早めに。)

 

●労働保険とは
「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」の総称です。

 

●保険料計算の対象となる労働者は?
※雇用保険と労災保険とでは対象者の範囲が異なります。

年度更新では、労働保険(労災保険+雇用保険の両方)を同時に計算するので、それぞれに対象者を明確にしておくことが重要です。

※社長や役員などの【役員報酬】は除外してください。

社長は従業員ではないので、労災保険も雇用保険も基本的には発生しません。

 

 

●労災保険(労働者災害補償保険)
従業員が、仕事中にケガや病気になったときに補償する保険です。パートやアルバイトなどの雇用形態に関係なく、すべての従業員が加入しなければいけません。保険料は、全額会社が負担します。

 

●雇用保険
従業員が失業したときなど労働者の生活及び雇用の安定を図ることを目的とした保険です。労働時間が週20時間以上で、最低31日以上の雇用が見込まれる人は、パートやアルバイトなど雇用形態は関係なく、加入する義務があります。保険料は、従業員と会社がそれぞれ負担します。

※4月1日現在で64歳以上の高齢者については、雇用保険の保険料が免除されるので、別に集計するようにしましょう。

 

●概算保険料とは(保険料の前払い)
新年度に従業員に賃金として支払う見込みの総額から雇用保険料と労災保険料を算出した保険料です。概算保険料が決定したら、会社はまとめて前払いで納付します。

事業が開始されたときや年度の初めに、保険年度中に支払われる賃金総額の見込額に、保険料率を乗じて算定します。

保険年度中に支払われる賃金総額の見込額というのは、前年度中の賃金総額を用いて算出されます。ただし、前年度の賃金総額を用いる場合に、保険料率に変更があった場合は、確定保険料と概算保険料の額が違ってきますので、その点は注意が必要です。

 

●確定保険料とは(1年間分の保険料を確定)
確定保険料というのは、毎年の保険年度の末日、もしくは保険が消滅した日までに、労働者に支払った賃金総額に保険料率を乗じて算定する保険料のことを指します。

労働保険料の申告と納付は、保険年度に概算額で保険料を納付しておいて、保険年度が終了したら確定額を算出し申告することです。このときに、納付済みの概算額を比較して確認し、過不足を精算する流れになっています。

精算は、計算した確定保険料の額、申告済概算保険料額で計算します。
保険料が余った場合は、計算した概算保険料の額に充当できます。

 

 

■保険料計算の対象となる賃金
基本給、手当、賞与、通勤交通費などを含みます。
賃金総額は、保険料や税金控除前の支払金額です。
ただし、退職金や出張旅費、結婚祝金、死亡弔慰金などはこれに含まれません。

 

■保険料率の変更にご注意ください!
料率が改定される場合は注意が必要です。
前年度の確定保険料と新年度の概算保険料を算定するための保険料率が異なるので注意してください。

 

 

年度更新の申告・納付先
5月下旬頃、各県の労働局より会社へ書類が郵送されてきます。
郵送された書類を記載して労働局や労働基準監督署へ提出するか、または郵送することで申告を行うことができます。

銀行や郵便局などの金融機関でも提出できますが、口座振替にした場合、申告書だけを(※①)金融機関に提出することはできません。

(※①)日本銀行の本店、支店、代理店及び歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)

全国の年金事務所内に設置されている「社会保険・労働保険徴収事務センター」においても、申告書の受付を行っています(保険料の納付はできません)。

※手続きが遅れ、期間内に納付・申告が行われなかった場合は、 延滞金(年率8.9%)が課せられることがありますので、ご注意ください。

 

令和元年度労働保険の年度更新期間、各様式については兵庫労働局のHPをご覧ください。

令和元年度労働保険の年度更新に係るお知らせ

労働保険関係各種様式

 

口座振替納付について
労働保険料等の口座振替納付とは、事業主が、労働保険料や石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の納付について、口座を開設している金融機関に口座振替納付の申込みをすることで、届出のあった口座から金融機関が労働保険料及び一般拠出金を引き落とし、国庫へ振り替えることにより、納付するものです。

事前に口座振替の申込が終わっていることが条件です。

保険料納付のために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消され、納付の”忘れ”や”遅れ”がなくなるため、延滞金を課される心配がありません。
手数料もかからず、保険料の引き落としに最大約2カ月(9月6日引き落とし)と余裕ができます。

 

 

 


年度更新は、毎年のことなので、いつも行っている方には難しくないと思いますが、初めて担当される方には分からないことも沢山あると思います。

入れなくてもいい報酬を含めてしまったり、保険料の計算で小数点以下が発生した場合、切り捨てるのか、切り上げるのか迷ってしまったり・・・。

少しでもご不明点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

お問い合わせはこちら

 

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