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最低賃金の改定について
最低賃金は、毎年10月をめどに見直しが行われます。
政府は最低賃金を毎年3%程度引き上げ、時給1,000円の実現をめざしています。
2018年度の都道府県別の最低賃金の改定額が8月10日に出そろいました。
最低賃金が時給で決まるようになった2002年度以降の過去最大の引き上げ幅となり、全国平均では26円増の874円となります。
各都道府県の引き上げ額の目安については、地域の経営実態に応じて4ランクに分けて上げ幅が示されていました。
東京の引き上げ額は27円で、985円。
当法人の所在地がある兵庫県も引き上げ額は27円となり、871円となります。
最高額(東京985円)に対する最低額(鹿児島県761円)の比率は77.3%(昨年度は76.9%)と4年連続で改善し、
引き上げ額の最高(27円)と最低(24円)の差が3円(昨年度は4年)に縮小しました。
今年の特徴は目安額が低い地方で目安を超えた額で決まる例が相次ぎました。
その理由としては、深刻な人手不足が続き、地方から賃金の高い都市部へ人材の流出を懸念する地方で格差を縮める動きとなりました。
最低賃金は全従業員に共通するルール
最低賃金は時給で示されるため、アルバイトやパートなどの非正規労働者に適用されるものと思われがちです。
しかし、雇用契約を結んで働く従業員であれば、誰にでも適用されるルールのため【正社員】にも適用されます。
月給制で、色々な手当があり総額がさほど低い金額でない場合でも、注意が必要です。
最低賃金を下回ってしまうケースとしては、固定残業手当(みなし残業代)の割合が高い場合などです。
最低賃金を守らないとどうなるのか?
最低賃金は【地域別最低賃金】の他に特定の産業に従事する従業員に定められた【特定(産業別)最低賃金】があります。
地域別と特定産業別の両方が適用される従業員の場合は、高い方の最低賃金を支払うことになっています。
最低賃金法には罰則が定められおり、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、50万円以下の罰金、
労働基準法にも罰則が定められており、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、30万円以下の罰金が課せられます。
使用者は、最低賃金の適用を受ける従業員に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければいけません。
正社員の最低賃金の計算方法は?
月給制の計算方法は、基本給と固定的手当を所定労働時間で割ります。
例えば、1日8時間、月21日、所定労働時間が168時間
基本給が20万円、業務手当が3万円の場合は、
20万+3万÷168時間=1,369円
1,369円が時間単価となります。
すべての手当が含まれるのか?
最低賃金のチェックをする場合、すべての手当を含むわけではありません。
通勤手当、精皆勤手当、家族手当などの固定的手当、賞与や臨時的に支払われる結婚手当は含まれません。
他には、時間外手当、休日出勤手当や深夜割増手当における手当も除きます。
(時間外手当には毎月固定で支払われているみなし残業代も含みます。)
法律違反にならないよう、10月の改定までに賃金の見直しを行いましょう。