Blogスタッフブログ

社会保険の等級変更について

今回は、社会保険料が変わるもう一つのタイミング、等級変更についてお話をいたします。

 

 

 

社会保険料はどのように改定されるの?

 

社会保険料は毎月の給与や賞与などの報酬により金額が決まっているため、個々に負担する金額は変わります。
その負担額は、実際の報酬を一定区分にあてはめた標準報酬月額によって計算されます。
計算方法は、日本年金機構や健康保険組合で設けている保険料額表に3ヶ月間の報酬額から算出した平均額を、「等級」と「月額」に当てはめて決定します。
保険料を公平に負担するため、保険料は常に適切でなければなりません。
そのために、定期的に見直す必要があり、保険料は改定されます。

 

社会保険料が変わるタイミング=見直す時期とは?

 

標準報酬月額は、まず入社時に決められ、その後は毎年見直しされます。
その見直す時期には、毎年定期的に見直す【定時決定】と、報酬が大幅に変動した場合の【随時改定】の2つがあります。
では、2つの時期について、もう少し詳しくお話します。

 

 

①定時決定

◆【算定基礎】という年に1度だけ行うもの
毎年7月1日時点で社会保険に加入している全ての従業員を対象に、3ヶ月間(4~6月)の給与の平均額を算出して、標準報酬月額を見直しします。
毎月の給与に反映されるのは、9月分の保険料からとなります。
この期間の給与額に反映される月に残業を多くすると標準報酬が上がり、保険料が増えてしまう可能性があります。

 

②随時改定

◆【月額変更】という報酬が大幅に変動したときに行うもの
①の定時決定で社会保険料が決まれば、基本的には来年の算定基礎までそのままになりますが、
1年の間に昇格・降格などで給与額が大幅に変わる従業員もいるかもしれません。
そのような場合、次回の算定基礎を待たずに月額変更として、標準報酬月額の見直しを行います。

随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。

(1)昇給又は降給等により賃金(固定的)に変動があった。
(2)変動月からの3ヶ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3ヶ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

※算定基礎と異なるのは、固定的賃金を対象としている点です。

 

以上の2つの時期に等級変更が行われます。

今は年に1度の定時決定の手続が完了し、保険料の改定の時期となります。
日本年金機構から届いた書類を確認し、保険料の確認を行いましょう。

疑問・質問等がございましたら、お気軽に当法人までお問い合わせ下さい。

 

行政顧問サービスについて

Share

CATEGORY

ARCHIVE

RECENT POSTS