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50人超企業の短時間労働者の社会保険適用(2024.10)
2024年10月1日から社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲が
さらに拡大されることが決定しています。
多くの中小企業が該当することとなるため、変更点や対策を解説いたします。
社会保険の適用拡大とは?
社会保険の適用拡大は、「全世代対応型の持続的な社会保障制度」を
構築するために政府が推進する取組のひとつです。
2016年10月の制度改正により従前からの加入義務者(正規従業員、フルタイム従業員)に加え
①「特定適用事業所」で働く
②「加入対象」要件を満たす短時間労働者
も社会保険への加入が義務付けられるようになり
以降は上記の要件(①、②)を段階的に緩和することで適用範囲が徐々に拡大されてきました。
沿革
まずは要件がどのように緩和されてきたのかを簡単に振り返ってみましょう。
(赤字がそれ以前と比較して緩和された部分です)
2016年10月1日
①「特定適用事業所」要件 従業員数501人以上の事業所
②「加入対象」要件 ・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・一年以上の雇用の見込みがある
・学生ではない
2017年4月1日~
①「特定適用事業所」要件 従業員数501人以上の事業所
②「加入対象」要件 ・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
2022年10月1日~
①「特定適用事業所」要件 従業員数101人以上の事業所
②「加入対象」要件 ・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
2024年10月1日から何が変わるのか?
①「特定適用事業所」要件 従業員数51人以上の事業所
②「加入対象」要件 ・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
「特定適用事業所」要件が「従業員数101人以上」から「従業員数51人以上」に変更されます。
この変更によって多数の中小企業が新たに「特定適用事業所」に該当すると見込まれています。
そこで勤務する方のうち「加入対象」要件を満たすパートやアルバイトなどの短時間労働者には
新たに社会保険加入義務が生じます。
従業員数のカウント方法は?いつ届出が必要となるのか?
正社員が数名で、週20時間くらいのパートやアルバイトだけで51人以上の場合、
すぐに「特定適用事業所」に該当するのか、どのように人数をカウントするのでしょうか?
フルタイム従業員の週労働時間が40時間の場合、
週労働時間30時間以上のパート・アルバイトを含む従業員の総数が51人以上とカウントします。
また、上記の従業員数が51人となった場合、すぐに「特定適用事業所」として届出が必要となるのではなく、
原則、基準を【常時上回る】場合に、適用対象となります。
常時上回るとは、直近12カ月のうち6カ月以上51人以上となっている場合です。
少しご注意いただきたいのが、複数の支店や店舗がある場合、支店ごと・店舗ごとの従業員数が51人以上ではなく、
法人番号が同一の全企業を合計して、適用対象となるかの確認が必要です。
個人事業所は、個々の事業所ごとに人数のカウントを行ってください。
新たに「特定適用事業所」となる事業所様へ
社会保険の適用拡大は、短時間労働者にも被用者というスタンスにふさわしい保障を実現し
また無年金問題や低年金問題を防止することを目的としたものとされています。
とはいえ手取額に影響を受けるパート・アルバイトの方の反発も予想されます。
どうしても加入したくないという短時間労働者の方がいらっしゃる場合は
個人面談を行っての所定労働時間の調整等もひとまずは有効です。
しかしながら、政府は労働時間が週20時間未満の労働者への社会保険適用の拡大や
月収要件の緩和(金額引き下げ)を引き続き検討しており
また「特定適用事業所」という従業員数の要件に関しても、それ自体が経過措置であることから
いずれは撤廃(=すべての事業所が適用)される可能性が高いと言えます。
長期的に見るならば働き方の調整で加入を避け続けるのは厳しい面もありますので
まずは従業員の方に周知し、必要ならば社会保険に加入することのメリットの説明等を
行っていただき、理解を得ることから始められてはいかがでしょうか。
多くの事業者と従業員に関わりのあることだけに
厚生労働省もサイトを特設するなど周知に力を入れています。
特設サイトでも触れられておりますように、社会保険の適用拡大は
本人希望の労働時間延長や正社員転換を促すきっかけとなり
またそういった建設的な取り組みを計画的に行うのであれば
公的な支援(キャリアアップ助成金)も期待できます。
社会保険料を従業員と折半で負担する事業者様にとっては大変なことと存じますが
早めのご対策をお勧め致します。
当法人でもお力添えできればと存じます。お気軽にご相談くださいませ!