Blogスタッフブログ
給与のデジタル払い解禁へ
最近話題になっている【給与のデジタル払い】について、メリット・デメリットや
会社が準備しておくことを解説いたします。
【給与のデジタル払い】とは、どのような制度?
給与のデジタル払いとは、○○Payなどの電子決済による給与支払制度のことです。
給与支払の大原則は現金支給ですが、労働者の同意を得た場合には、銀行口座等への振込ができます。
デジタル払いは銀行口座等への振込に次ぐ、第3の給与の支払い手段となります。
2023年4月からすぐに給与をデジタル払いできる?
2023年4月から解禁とよく耳にしますが、すぐにデジタル払いを導入できるわけではありません。
2023年4月1日から、資金移動業者(○○Payの会社)が厚生労働大臣に指定申請を
行なうことができるようになります。
指定申請後、審査を行い基準を満たしている業者が指定されます。
この審査には数か月かかることが見込まれています。
その間に、会社として準備を進めておくと良いでしょう。
会社としての準備とは?
①就業規則や賃金規程・給与規程の整備
給与のデジタル払いを行うために、就業規則や賃金規程・給与規程に支払方法を
選択できる旨の追記が必要です。
②労使協定の締結
会社と従業員の過半数代表者との間で、労使協定を締結する必要があります。
労使協定の記載事項は、次の内容の記載が必要です。
- 対象となる従業員の範囲
- 対象となる賃金の範囲およびその金額
- 実施開始時期
- 有効期間(更新の有無)
- 利用する指定資金移動業者
③従業員への留意事項の説明
会社は、デジタル払いにより給与を受け取ることを希望する従業員に対し、
制度の内容や次の留意事項について説明を行い、従業員の理解を得る必要があります。
- 資金移動業者口座の資金
- 資金移動業者が破綻した場合の保証
- 資金移動業者口座の資金が不正に出金等された場合の補償
- 資金移動業者口座の資金を一定期間利用しない場合の債権
- 資金移動業者口座の資金の換金性
④デジタル払いを希望する従業員からの同意書の提出
従業員は会社からの留意事項の説明を受け、理解をした上で同意書の提出が必要です。
同意書には、受取方法としてデジタル払いのみではなく、銀行口座か証券総合口座を
選択肢として合わせて提示しなければいけません。
デジタル払いのメリットとは?
①振込手数料のコスト削減
銀行等での給与振込を行う際の振込手数料は会社負担となり、従業員の人数が多い企業や、
週払いや前払いなどで複数回の給与振込を行っている場合、かなりの負担となっています。
デジタル払いの場合は、銀行よりも手数料が少ない場合が多く、コストの削減が可能となります。
②従業員のニーズに沿うことによる人材確保や定着
日頃からキャッシュレス決済を利用している従業員は、銀行口座からのチャージをする手間が省けるため
従業員の満足度、また企業イメージの向上となり、人材確保や定着につながることとなるでしょう。
③外国人労働者の受け入れ増加
外国人労働者は銀行口座の開設のハードルが高く、また時間を要することが多いため、
すぐに雇用が出来ない場合がありますが、デジタル払いの導入により
外国人労働者の受け入れが容易となります。
デジタル払いのデメリットとは?
①導入時や運用のコストが発生
デジタル払いのためのシステムの構築や導入にかかるコストや、
対応する従業員の負担増加が見込まれます。
デジタル払いのためのID情報などの個人情報が必要となるため、情報漏洩対策にかかるコストも
発生する可能性があります。
また銀行振込とデジタル払いの従業員が混在している場合、
人事・経理担当者の振込処理の負担が増加する可能性があります。
②不正利用に対するセキュリティや補償
もともと資金移動業者は口座残高の上限額が高額となる想定をしていなかったため、
銀行と比べセキュリティ面で不安があり、不正利用(送金・出金)をされる恐れがあります。
従業員に過失がない場合には、全額補償の対象とはなりますが、従業員の親族等による出金や
従業員の過失が認められる場合には、個別対応となり補償されない可能性があります。
③受入上限額がある
資金移動業者口座は、銀行等の[預金]とは異なり、送金や決済等を目的としています。
そのため、給与のデジタル払いを利用する際は、送金や決済等に利用する範囲内とし、
送金や決済等に利用しない滞留させないことが必要です。
また、デジタル払いが認められる資金移動業者口座は、
資金の受入上限額が【100万円以下】となっています。
100万円を超える場合は、銀行口座への給与振込が必要となります。
その場合の振込手数料は、従業員負担となる場合があります。
④破綻した場合の保証
銀行等の金融機関が破綻した場合は、預金保険法に基づく預金保険制度より
一定額の預金が速やかに保護されますが、資金移動業者が破綻した場合は、
預金保険制度の対象とはなりません。
ただ、資金移動業者と保証機関により、従業員の口座残高の全額が
弁済される仕組みとなっています。
契約をする資金移動業者の保証内容を必ず確認して導入してください。
まとめ
給与のデジタル払いは、従業員が希望・同意した場合のみで強制ではありません。
導入前に、従業員の希望を確認しておきましょう。
また、資金移動業者の補償・保証内容や、手数料などを比較検討をお勧めいたします。
導入の際の賃金規程や労使協定など準備が必要となります。
当法人へお気軽にご相談ください。