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【2023年4月】男性育児休業取得状況の公表が義務化されます

育児・介護休業法が改正され、2022年4月1日より段階的に施行された育児休業ですが、

女性と比べ、男性の育児休業取得率は、国が目標とする充分な数値にはまだ達していません。

このような状況を改善するため、法改正をし、事業主には育児休業の取得促進を義務化しました。

そこからもう一歩踏み込み、男性の育児休業取得状況を年1回公表することが義務づけられます。

 

 

公表しなければならない対象事業主は?

「常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主」が対象となります。

常時雇用する労働者数が1,000人以下の事業主であっても、その後、常時雇用する労働者数が

1,000人を超えた場合は、超えた時点から育児休業の取得の状況を公表する義務が

課されます。

 

 

公表が必要な内容は?

①「男性の育児休業等(産後パパ育休も含む)の取得率」

  または

②「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」

 

また上記と合わせて、

「算定期間である公表前事業年度の期間」と、①②のどちらの割合かも明示することが必要です。

 

 

どのような方法で公表するの?

【インターネットの利用その他の適切な方法】とされています。

具体的には「自社のホームページ」や「厚生労働省『両立支援のひろば』」等

一般の人が閲覧できるように公表します。

 

 

いつの状況を公表するの?

【公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度のもの】です。

公表義務は2023年4月1日から発生しますが、公表する前年からの取得状況の

把握が必要です。

例えば、会計年度が4月~3月の事業所の場合、2023年に公表する内容は、

2022年4月1日~2023年3月31日の育児休業等の取得状況ということになります。

 

 

まとめ

【男性育児休業】と【義務化】という文言によって、男性が育児休業を取得することが

義務化されるのかという勘違いもあるようですが、そうではありません。

女性に限らず、男性も育児休業を取得しやすい雰囲気、環境を企業内に作ることが

義務化されています。

男性の育児休業取得率が公表されるようになれば、育児と子育てを両立しやすい会社、

理解のある会社、働きやすい会社として認知されることになり、

安心して働くことができる会社として人材の確保につながり、

社員満足度が上がるため定着率のアップが期待されることでしょう。

 

労働局「育児休業の取得の状況の公表について」

https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/content/contents/001110975.pdf

 

育児休業に関する手続き、助成金についてなど、ご相談は下記までお問い合わせ下さい。

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