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くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準が改正されました

令和4年4月1日から、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準が改正されました。

また、新たな認定制度「トライくるみん」がスタートしました。

 

そもそも「くるみん」って何?

「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣からお墨付きをもらったという証です。

「次世代育成支援対策推進法」に基づいて、企業が「一般事業主行動計画」を策定します。

その計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって

くるみん認定」受けることができます。

さらに、くるみん認定をすでに受けている企業で、より高い水準の取組を行っている企業は、

プラチナくるみん認定」を受けることができます。

 

認定を受けた企業は、くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークを

広告等に載せることができます。

厚生労働大臣から認定を受けたことを対外的に明らかにすることで、就職活動中の学生や

社会一般へのイメージアップ、優秀な従業員の採用・定着などにつながります。

 

 

 

次世代育成支援対策推進法」と

急激に進んでいる日本の少子化に対応して、次世代を担う子どもたちの健やかな成長の

環境を整備するために定められた法律です。

この法律において、常時雇用する従業員が101人以上の企業は、「一般事業主行動計画」の

策定・届出・公表・従業員への周知が義務となっています。(100人以下の企業は努力義務です)

 ※この常時雇用する従業員とは 正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、

  以下の①または②のいずれかに該当する従業員を指します。

  ① 期間の定めなく雇用されている者

  ② 過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者、

      または雇入時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

 

令和4年4月1日の改正のポイントは以下の4点です。

ポイント1 「くるみん」の認定基準と、マークの改正

① 男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されました。

 男性の育児休業等取得率 7%以上 → 令和4年4月1日以降:10%以上

 男性の育児休業等・育児目的休暇取得率

            15%以上 → 令和4年4月1日以降:20%以上

② 認定基準に男女の育児休業等取得率等を、厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」

公表することが新たに加わりました。

 

ポイント 2 「プラチナくるみん」の特例認定基準の改正

① 男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されました。

 男性の育児休業等取得率 13%以上 → 令和4年4月1日以降:30%以上

 男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 30%以上 → 令和4年4月1日以降:50%以上

② 女性の継続就業に関する基準が改正されました。

 出産した女性従業員及び出産予定だったが退職した女性従業員のうち、

 子の1歳時点在職者割合 55%以上 → 令和4年4月1日以降:70%以上

 

ポイント3 「トライくるみん」の創設

「くるみん」認定・「プラチナくるみん」認定の認定基準の引き上げに伴い、

新たに「トライくるみん」認定が創設されました。

トライくるみん認定の認定基準は令和4年度改正前のくるみん認定と同じです。

トライくるみん認定を受けていれば、くるみん認定を受けていなくても直接、

プラチナくるみん認定を申請できます。

 

ポイント4 新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度「プラス」の創設

「くるみん」等のいずれかに認定を受けた企業が、不妊治療と仕事との両立にも

積極的に取り組み、一定の認定基準を満たした場合に3種類のくるみんに、それぞれ

「くるみんプラス」「プラチナくるみんプラス」「トライくるみんプラス」として

認定を追加で受けられるようになりました。

 

 

「くるみん」認定を受けるためには・・・

では「くるみん」認定を受けるためには、どうすればいいのでしょうか?

大まかな流れは以下の通りです。

① 自社の現状や従業員のニーズを把握する

② ①を踏まえて「行動計画」を策定し、公表し、従業員に周知し、労働局へ届出する

③ 「行動計画」の内容を実施する

④ 計画期間終了後、労働局へ認定申請をする

⑤ 10個の認定基準が全てクリアされれば、労働局より認定を受ける

その後、さらに高い水準の取り組みを行い「プラチナくるみん」認定申請も可能

 

「くるみん」認定を受けるための10個の認定基準とは・・・

それぞれに細かい基準はありますが、以下が認定基準の10項目で、全て満たすことが必要です。

1.  雇用環境整備について、行動計画策定指針に照らし、適切な行動計画を策定したこと

2. 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること

3. 行動計画に定めた目標を達成したこと

4. 行動計画について、公表及び従業員への周知を適切に行っていること

5. 次の⑴か⑵のいずれかを満たしていること

  ⑴ 計画期間に、男性従業員の育児休業等取得率が10%以上であり、

    その割合を厚労省のWebサイト「両立支援のひろば」で公表していること。

  ⑵ 計画期間に、男性従業員の育児休業等取得率および企業独自の育児目的休暇制度利用率が、

    合わせて20%以上であり、その割合を「両立支援のひろば」で公表していること、かつ、

    育児休業等を取得した者が1人以上いること

6. 計画期間に、女性従業員の育児休業等取得率が75%以上であり、

  その割合を「両立支援のひろば」で公表していること。

7. 3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員について、「育児休業に関する制度、

  所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に

  準ずる制度」を実施していること。

8. 次の⑴と⑵のいずれも満たしていること

  ⑴ フルタイムの従業員等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満で

        あること。

  ⑵ 月平均の法定時間外労働60時間以上の従業員がいないこと。

9. 次の⑴~⑶のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。

  ⑴ 所定外労働の削減のための措置

  ⑵ 年次有給休暇の取得の促進のための措置

  ⑶ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の

    整備のための措置

10. 関係法令等に違反する重大な事実がないこと

 

 

「くるみん助成金」

令和9年3月まで、「くるみん認定」「くるみんプラス認定」「プラチナくるみん認定」

「プラチナくるみんプラス認定」を受けた中小企業(常時雇用する従業員が300人以下)

対し、その実施にかかった経費を対象に、上限50万円の助成金を支給する

「くるみん助成金」もあります。

 

公共調達時の加点

また各府省などでは、公共調達を実施する場合に、認定企業を加点評価する仕組みも

ありますので、国や地方公共団体との取引がある企業には特にお勧めです。

 

まとめ

育児休業も法改正されましたが、少子化になかなか歯止めがかからない日本において、

企業としても、子育てする従業員のサポートをこれからますます進めていく必要が

あります。くるみん認定を受けることで、仕事と育児の両立を行っている企業として

イメージを良くすることができ、良い人材を確保したり、定着率を上げたりすることが

できるようになります。

また、企業内の子育て世代が感じている問題点を発見するいい機会になるかもしれません。

くるみん認定にチャレンジしてみませんか?

 

厚労省 リーフレット

 お問い合わせはこちら

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