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【2022年10月改正】短時間労働者の社会保険適用拡大

パートタイムなどの短時間労働者の数が増えていることを受け、社会保険の適用範囲拡大が

進められています。

2022年10月からは従業員数101人以上の企業、2024年10月からは51人以上の企業と

段階的に拡大されます。今回は、ルール改正について企業が着手すべきことをご紹介します。

 

短時間労働者とは?

1週間あたりの労働時間が、同じ事業主に雇用されている通常の労働者の労働時間よりも

短い労働者のことをいいます。

通常の労働者とは、正規雇用・非正規雇用を問わず、フルタイム勤務する労働者のことを指します。

パートタイマーやアルバイトに限らず、嘱託や契約社員、臨時社員や準社員も

通常の労働者より短い労働であれば、短時間労働者とみなされ労働基準法や

労働安全衛生法をはじめ、通常の労働者と同じ労働者保護が適用されます。

 

 

短時間労働者の社会保険加入要件

「事業所規模の要件」と「労働者の要件」の2つの要件があります。

 

 

企業が実施すべきこと

【従業員のカウント方法】

適用拡大前とカウントの基準が異なるため注意が必要です。

現在は、「短時間労働者を除く労働者の総数」で判断されますが、2022年10月以降は

「通常の労働者 + 現在加入要件を満たしている短時間労働者」の人数で判断されます。

また、適用従業員数は、直近12ヶ月のうち6ヶ月以上基準を上回っている場合に

適用対象となります。一度適用対象となれば、その後基準を下回っても原則として適用され続けます。

 

【勤務期間】

これまでは 「継続して1年以上使用される見込み」でしたが2022年10月からは

「継続して2ヶ月以上使用される、または使用される見込みであること」が新たな要件となりました。

契約上の期間が2ヶ月となっていても、更新の可能性が明示されている場合は、

2ヶ月を超えて使用される見込みがあるものとして取り扱われます。

 

【従業員への説明】

年収を130万円未満かつ被保険者の半分未満とし、配偶者の扶養範囲内として

働いている従業員の方へ、2022年10月以降の労働条件を再確認する必要があります。

社会保険加入のメリットを伝えましょう。

 

◇メリットは?

・基礎年金に老齢・障害・遺族年金(厚生年金)が上乗せになる

・傷病手当金、出産手当金などの医療保険が充実

・年収基準を意識せず働ける

 

【被保険者資格取得の届出】

2022年8月までに、雇用する被保険者の従業員数が101人~500人の事業所には

日本年金機構から新たに適用拡大の対象となることを知らせる通知書類が届きます。

通知があった事業所は、届出に必要な書類を作成し、2022年10月5日までに申請を行います。

雇用する被保険者の従業員51人~100人の企業の届出の提出時期は、2024年10月です。

 

 

まとめ

働き方改革が促進されたことにより、女性や高齢者などの社会参加が増え働き方が多様になっています。

社会保険適用範囲拡大は、事業主の負担増のデメリットもありますが、

収入アップを目指す働き方を希望するパートやアルバイトの

優秀な人財を採用するチャンスでもあります。

社内準備を円滑に進めるための助成金などの活用も検討してみてはいかがでしょうか。

キャリアアップ助成金や就業規則の作成・改訂は、当法人にご相談ください。

 

 

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