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【企業型確定拠出年金】脱退一時金支給要件が緩和されました
60歳まで引き出せないとされている「企業型確定拠出年金」ですが、
ある一定の要件を満たせば脱退一時金を受給できることができます。
2022年5月よりその要件が緩和されました。
これまでの要件とともに、改正された内容をご確認下さい。
これまでの要件
①企業型の加入者または運用指図者、iDeCoの加入者または運用指図者でないこと
②個人別管理資産の額が15,000円以下であること(請求日が属する月の前月末残高)
③最後に企業型の資格喪失をした日の翌月から起算して6ヶ月を経過していないこと
改正後要件
大きな違いは、個人別管理資産の額が15,000円以上であっても要件を満たせば脱退可能となったことです。
その要件は下記の通りです。全て満たす者が脱退可能となります。
①60歳未満であること
②企業型の加入者または運用指図者、iDeCoの加入者または運用指図者でないこと
③iDeCoに加入できない者であること
※上記該当者は、
・20歳未満の者(第2号被保険者を除く)
・日本国内に住所を有しない外国籍の者
・国民年金保険料免除者(申請免除、納付猶予、学生納付特例、生活保護) など
④日本国籍を有する海外移住者(20歳以上60歳未満)であること
⑤障害給付金の受給者でないこと
⑥通算拠出期間が5年以内であること、または個人別管理資産の額が25万円以下であること
(請求日が属する月の前月末残高)
⑦最後に企業型の資格喪失をした日の翌月から起算して6ヶ月を経過していないこと
これらの内容は、2022年5月1日施行で改正されています。
M’sHRでは、企業型確定拠出年金の制度導入のサポートを行っております。
福利厚生として、また退職金として、導入をご検討されている場合は、
一度当法人までお問い合わせください。