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令和2年度 地域別最低賃金の改定状況が発表されました

厚生労働省が発表した令和2年度の都道府県別最低賃金によると

全国平均は前年度より1円多く、902円となりました。

新型コロナウィルスの感染状況が各地で異なることが影響しているのか

都市部は概ね据え置き、地方は2~3円引き上げとなり

わずかではありますが地域格差は縮まったようです。

 

都道府県別は、以下の通りです。

 

 

発効予定日も都道府県によって異なりますので、賃金改定の際には注意が必要です。

 

最低賃金割れをしていないか再確認しましょう

月給制や日給制の方の1時間当たりの単価が

最低賃金を下回っていないかの確認も必要となります。

最低賃金の計算には、「基本給」と「諸手当」を含めた金額より割り出しますが、

最低賃金の計算の基礎に含まれない手当もあります。

下記をご参照下さい。

◆計算の基礎に含めないもの◆
①臨時に支払われる賃金
②賞与などの1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外手当・残業手当など)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当など)
⑤深夜時間(午後10時~午前5時)の労働に対して支払われる賃金のうちの深夜割増分
⑥皆勤手当、精勤手当
⑦通勤手当
⑧家族手当

 

誤って含めてしまわないようにしなければいけませんね。

最低賃金割れになっていないかなどの確認については

昨年のブログに計算方法を記載しています。  https://mshr-sr.jp/information/1291/

10月になる前に、一度確認してみてはいかがでしょうか。

 

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