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兵庫県の最低賃金899円へ(※施行:令和元年10月1日)
8月5日、兵庫県の最低賃金について検討する兵庫労働局の審議会が開かれました。
現行より28円引き上げて時給899円となる見込みです。
ここ数年、最低賃金が上昇し続けている中、1975年度以降で最高額&最大の上昇額ということで経営者のみなさまにとっては大変なご苦労があるかと思います。
時給制のアルバイトスタッフやパートタイムで働く方については「最低賃金割れになっていないかどうか」分かりやすいのですが、月給制や日給制で雇用契約されている従業員の方については注意が必要です。
それぞれの労働時間から時間給を算出し、10月の改定まで最低賃金割れをしていないかを今一度ご確認ください。
【最低賃金の適用対象者】
地域別最低賃金は、正社員、アルバイト、パートといった雇用形態に関係なく、全ての従業員に適用されます。
●事業場が複数の都道府県に点在する場合
最低賃金は本社所在地ではなく勤務地の金額が適用されます。
●派遣労働者については、派遣元の所在地ではなく、派遣先所在地の地域別最低賃金または「特定最低賃金の全国一覧」が適用されます。
【最低賃金の対象となる賃金】
支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金に限られます。
通勤手当、精皆勤手当、家族手当などの固定的手当、賞与や臨時的に支払われる結婚手当は含まれません。
他には、時間外手当、休日出勤手当や深夜割増手当における手当も除きます。
(時間外手当には毎月固定で支払われているみなし残業代も含みます。)
※詳細につきましては、厚生労働省HP「最低賃金の対象となる賃金」をご確認ください。
【最低賃金チェック方法(月給)】
それではここで、固定給で月給制、兵庫県にお住いのAさんを例に、最低賃金のチェックをしていきます。
(例)基本給15万2千円 諸手当を含めると総支給額は合計23万2千円
【最低賃金チェック方法(月給)】
基本給 ¥152,000 固定残業代(40時間分)¥45,000 住宅手当 ¥20,000 通勤手当 ¥15,000 |
年間所定休日 105日
年間所定労働日数 260日 1日の所定労働時間 8時間 |
試算式は、
① まず総所定労働時間を計算します。
8時間×260日=2080時間
↓
② 次に1か月の平均所定労働時間を出します。
2080時間÷12か月=173.33…時間/1か月
↓
③ 月給152,000円を1月の平均所定労働時間で割ります。
152,000円÷173.33時間=876.93…円/時間
→端数を切り上げ、877円/時間となります。
Aさんの時間給は「877円」という計算になりました。
このままでは10月からの兵庫県の最低賃金額の899円を下回ってしまうことが分かります。
最低賃金の試算をする際、対象となる賃金や含まれない手当等、ご不明な点がありましたら当法人までお気軽にお問い合せください。