FAQよくあるご質問

Q. 「是正勧告書」が届きました。どう対処したらよいか教えてください。

A. 会社としては、決して無視せず、指摘された事項を是正期日までに、改善策を練り必要な各種書類の準備・作成が必要です。
会社の経営にも関わる重要な問題なので、社労士などの専門家に相談し、会社にとって最適な(損失の少ない)方法で是正を支援してもらうことをお勧めいたします。

改善がなされていない場合は「改善の意識が欠如している、労基署の勧告を無視する悪質な企業」であるとして送検される可能性がありますので、是正勧告書を受け取った場合は、まずは労働基準監督官が問題視している点は何であるかをしっかり把握し、その上で、改善するために必要な対応や施策を具体的に検討していきます。

 

 

是正勧告書とは

労働基準監督署による立ち入り調査(臨検調査)が行われた結果、労働基準法等の違反の事実が発見された場合、監督官には、違反事項を是正するように指導する権限があります。
その指導内容を書面にして交付されるものが「是正勧告書」です。

是正勧告書には、違反項目と是正期日が記載されており、指定された期日までに、違反項目を是正して、労働基準監督署へ是正状況を報告することになります。

是正勧告は、「勧告」(行政指導)であり、法的強制力はありませんので是正に基づき、改善するかしないかは会社の任意です。

しかし、監督官には、特別司法警察職員という職務権限がありますので、是正勧告に対して不誠実な対応、無視、あるいは虚偽の報告などをすれば、書類送検の手続きをとられる場合もあります。

 

 

臨検調査とは

労働基準監督署が「労務管理についての現状を確認させて下さい」と調査に入ることをです。
(基本的には、電話連絡やFAXなど事前に予告された上で行われますが抜き打ちの形を取る事もあります)
この「臨検調査」は原則として拒否することはできません。
労働基準監督官は、事業所が労働基準法等に違反していないか、強制的に会社に立ち入り調査する権限を持っています。

 

【臨検調査の種類】

  1. 定期監督
    労働基準監督署が主体的・計画的に対象事業場を選定して調査を行う、最も一般的な調査。
    あらかじめ定めた監督計画に従って、毎月調査を行う。
  2. 申告監督
    社員や退職者から残業代未払いや違法解雇等について申告があった場合に、その内容を確認するために調査。(主に内部告発)
  3. 災害監督
    大規模な労働災害が発生した場合に、原因の究明や再発防止のために行われる調査。
  4. 再監督
    調査が行われた後、指摘事項がきちんと是正されているかを確認するために再度行われる調査。過去に指導を受けたにも関わらず是正報告書が提出されていない場合や、是正報告書の内容に問題があった場合などに行われる。

※書類改ざんの恐れがあるような場合、悪質な場合は抜き打ち的に実施されることもあります。サービス残業の実態を把握するために、夜間に調査が行われることもあります。

 

<意外と多いこんなケース!>

ケース1. 10人以上の従業員数にもかかわらず就業規則を作成していない・・・
ケース2. 就業規則が古く、変更していない・・・
ケース3. 残業代、深夜割増、休日割増を支払っていない(正しく算出できていない)・・・
ケース4. 時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を届け出ていない・・・
ケース5. 健康診断を実施していない・・・など

日頃から労働環境の整備に積極的に取り組んでおくことで、突然の労基署調査にも慌てずに対応ができるだけでなく、従業員の過重労働を防ぐことも可能となります。

今一度、自社の就業規則や賃金規定がきちんと整備されているか、従業員の労働時間を適正に把握できているかなどについて見直してみてはいかがでしょうか。

 

 

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