FAQよくあるご質問
Q. 「勤務間インターバル制度」とはどんな制度ですか?
A. 勤務間インターバル制度とは、終業から次の日の始業時間まで一定時間の休息時間を確保する制度のことで、社員の健康を保ちながらバランス良く働くことができるようにしようとする目的のもと、2019年4月には改正労働時間設定改善法が施行され、導入が努力義務化されることになっています。
近年、「ブラック企業」という言葉が一般的に定着しつつあり、長時間労働に対しても世間からも厳しいチェックの目が向けられるようになりました。
しかし、まだまだ定時を大幅に過ぎて深夜まで残業をし、翌日は早朝から出勤している現状が多くあり、長時間労働による健康被害や、最悪の場合では過労死など・・・、社会問題が後を絶ちません。
勤務間インターバル制度は、社員の睡眠時間の確保を進め、社員の健康障害を防止しようとする取り組みであり、過重労働による健康障害の防止策として期待されています。
※詳細は厚生労働省ホームページの勤務間インターバルをご覧ください。
適切なインターバル時間は何時間?
政府としては、勤務間インターバルを導入する場合の最低時間のようなものは特別設けていません。
(ただし、助成金の支給対象となるのが「休息時間数が9時間以上11時間未満又は11時間以上を確保すること」となっています。)
企業の実態とあまりにかけ離れた時間設定を行い、結果的に守れないような時間であれば意味が無くなってしまうので、試行期間を設けるなど、まずは無理のない範囲で時間設定を行ってください。
※詳細は厚生労働省ホームページの時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)をご覧ください。
(ちなみに、EUでは既に「11時間のインターバルが義務化」されており、すでに15年以上もの実績があるそうです。)
管理職の場合は?
勤務間インターバルは、いずれの雇用形態であっても適用可能です。
実際に既に導入している企業では、全社員が導入しているケース、管理職のみ除外されているケース、一定の職種のみに適用しているケース・・・など様々なパターンがあるようです。
しかし、制度導入により管理職がいなくなる時間帯ができてしまうと、その間業務が滞ってしまうなど・・・、業務に支障をきたしてしまう恐れがあることも年頭には入れておかなければなりませんので、管理職も含めて適用するのか、または管理職は別の制度を適用するのかなど、慎重に協議する必要があります。
いずれにせよ勤務間インターバル制度の導入にあたっては説明会を実施するなど、適切な情報発信を行い、企業としての意図を労働者に理解してもらう働きかけが重要です。
導入しない場合、罰則はあるの?
勤務間インターバル制度導入は、現在のところはあくまでも【努力義務】です。
企業に強制するものではありません。
また導入しなかったからといって罰則を受けるものでもありません。
企業規模を問わず、努力義務化されます
人材の確保が難しくなってきている昨今、勤務間インタ―バル制度を導入することで、社員の心身の健康を守ることはもちろん、労働へのモチベーションが保たれることで人材の確保につながるという効果が期待できます。
しかし一方で、新しい概念の制度であるがゆえ、社内に戸惑いが生じるかもしれません。
導入にあたっては、トラブルを回避するためにも業務スタイルを踏まえつつ、しっかり社内で情報共有を行い、自社にとってのメリット・デメリットを十分に考慮した上で、検討することが重要でしょう。