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【ストレスチェック】年に一度、こころの健康診断も必要です
労働安全衛生法改正により、2015年12月から、労働者数が50人以上の事業所実施が義務化された「ストレスチェック」ですが、早いもので義務化となってから4年がたちます。(※労働者数50人未満の事業場は、当面努力義務です)
この「ストレスチェック」ですが、そもそも何故実施する必要があるのでしょうか。
メンタルヘルス対策として
《 うつ 》などのメンタルヘルス不調を未然に防止するために必要です。
メンタルヘルス対策としてストレスチェックを実施している企業割合も平成29年は64.3%(平成28年62.3%)と年々増加傾向にあるものの、メンタルヘルス不調で連続1か月以上休業した労働者(受入派遣労働者除く)の割合は0.4%(平成28年0.4%)、退職者した労働者の割合は0.3%(平成28年0.2%)と同水準もしくは少し上昇しています。(平成29年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況
結果だけをみると、実施義務は企業にあるものの、費用負担は決して少なくなく、費用対効果が見えにくい投資となることも事実です。
しかし、「うつ」や「強い不安」をはじめとするメンタルヘルス不調は、もはや誰にでも起こりうるもの。
メンタル不調による休職や退職といった人財損失を防ぐためにも、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげるためにも必要なことなのです。
ストレスチェックは何をすればいいの?
◆対象者
ストレスチェックの義務化、対象となるのは労働者50名以上の事業所に常時雇用されている従業員です。
1.契約期間が1年以上の従業員
2.労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上
(1,2の要件を満たしていれば、パートタイム、アルバイトの方も含まれます)
◆ストレスチェックとは
質問票(選択式)に労働者が記入し、集計・分析することで労働者のストレス状態を調べる検査です。
労働者数50人以上の事業所で常時使用する労働者を対象に、毎年1回の実施義務があります。
また、ストレスチェックおよび面接指導の実施状況について、所定様式で管轄する労働基準監督署へ報告する必要があります。
◆実施手順
実施手順は以下の通りとなります。
(①~④は全労働者が対象、⑤~⑧は④の結果で面接指導が必要とされた労働者です)
①導入前準備(実施法など社内ルールの策定)
②質問票の配布・記入(システム利用も可) ③ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否判定 ④労働者本人に結果通知 ⑤労働者本人から面接指導の申出 ⑥医師による面接指導の実施 ⑦就業上の措置の要否・内容について医師から意見聴取 ⑧就業上の措置の実施 ⑨集団分析と職場環境の改善(努力義務) |
不利益取扱いの防止について
会社は以下の行為を行うことを禁止しています。
1. 次の内容を理由に労働者に対して不利益な取り扱いを行うこと
① 「医師による面接指導を受けたい旨の申し出を行ったこと」を理由に不利益な取り扱いを行う
② 「ストレスチェックを受けないこと」を理由に不利益な取り扱いを行う
③ 「ストレスチェック結果の会社への提供に同意しないこと」を理由に不利益な取り扱いを行う
④ 「医師による面接指導の申し出を行わないこと」を理由に不利益な取り扱いを行う
2. 面接指導の結果を理由として、解雇、雇止め、退職勧奨、不当な動機を理由に配置転換や職位変更を行うこと
気をつけなければならないこと
・記入された質問票の内容を他者が閲覧出来ないようにする必要があります。
・労働者から面接指導の申出があった場合は申出から1ヶ月以内に面接指導を行う必要があります。
・面接指導をした医師から、就業上の措置の必要性の有無と内容について、面接指導後1か月以内に意見を聴く必要があります。
・面接指導の結果は5年間保存する必要があります。
・個人情報を扱うため、守秘義務があり違反した場合は刑罰の対象となります。そのため労働者の個人情報が保護され、不正な目的で利用されないようにすることが大切です。
大切な人財を失わないためにも、メンタルヘルス対策は必須です。
企業としては、「ストレスチェック」を形式的・義務的に行うだけでなく、「意味のあるもの」にしていくことが望ましいのではないでしょうか?
担当者の方は、ストレスチェック、職場改善にあたり、「社内規程」や「就業規則」、その他さまざまな書類を作成・整備しなければならないシーンも多々あるかと思います。
かと言って、厚生労働省のホームページなどを調べながら一から作成するのはとても大変です。
実施にあたり、今の就業規則が「現行の法律」にそっているかどうか等、労務に関するお悩みやご相談などについてはこちらからお問い合せください。