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インフルエンザ及び感染症に関するルールの見直し
11月下旬から3月ごろまで、毎年季節性インフルエンザが流行し始めます。
福利厚生の一環として全社員を対象に予防接種費用の負担をされる企業様も多いのではないでしょうか?
しかし、どれだけ予防に徹しても、季節性インフルエンザの罹患を完全に防ぐことはできません。
従業員が罹患した場合、他の社員への感染を防ぐためにどうすればよいのでしょうか?
■従業員が感染症に罹患したら出社停止にできる?
労働者の安全と衛生を守る法律である「労働安全衛生法」では、第68条で「伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるもの」に関しては、従業員の就業制限ができることが記されています。
この法律で定められる感染症に罹患した場合は、法律の定めに従って従業員を強制的に休ませることができます。
感染症予防法第18条に定められている「1~3類感染症」の病気が該当します。
《1~3類感染症》
エボラ出血熱、結核、コレラ、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ
ご覧いただくとわかるように、毎年冬に流行する季節性インフルエンザやノロウイルスなどは該当しません。
つまり、季節性インフルエンザに罹患したといって、出勤を差し止める法律はありません。
もし、他の従業員への感染を防ぐために強制的に休ませた場合、「使用者の責に帰すべき事由による休業」となり、場合によっては休業手当を支払う必要がでてきます。
もちろん、会社側から強制的に年次有給休暇の取得をさせることもできません。
■感染症の蔓延を防ぐためにルールの見直しを!
季節性インフルエンザに関わらず、感染力の高い病気から従業員を守るためにも、あらかじめ就業規則による社内ルールを定めておいてはいかがでしょうか?
労使で協定を結び、就業規則に以下のような内容を明記することにより、季節性インフルエンザやノロウイルスなどに感染した従業員の出勤を停止することも可能です。
・季節性インフルエンザなど、会社が指定する病気になった場合の報告の義務
・休業させる期間(医師の診断書の有無)
・休業期間中の休暇の扱い方(特別休暇/有給/無給)
業種により、同居家族が罹患された際の対応に関しても定めておかれることも必要です。
当法人では、企業様ごとの状況に合わせて、就業規則等作成・変更、整備のご提案をいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。