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よくある年末調整Q&Aについて
この時期、多くの企業様は年末調整の手続きでお忙しくされているのではないでしょうか?
毎年あることとはいえ、年に1回の手続きになりますし、配偶者控除や2年目以降の住宅ローン控除など、一人ひとり必要な書類が違います。
今回は年末調整時に、企業様からよくある質問について触れさせていただきます。
Q.副業している従業員の年末調整は行わなくてもいいのですか?
年末調整は、所得税法で定められた雇用者側の義務にあたります。
従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を受け取った企業は、年末調整を行う必要があり、もしこれを怠ると罰則が科せられる可能性もあります。
複数の企業と雇用関係がある方は、確定申告をする必要があります。
ただし、主たる就業先が1つあり、その他の年間収入が20万円を超えない場合は確定申告の必要はありませんので、従業員様が希望された場合には年末調整をしましょう。
※ただし、次の二つのいずれかに当てはまる従業員様に対しては年末調整の義務は除かれます。
(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
Q. 出産や育児休業中の給付金は、配偶者の収入として算出するのでしょうか?
出産・育児にまつわる公的な給付金(出産育児一時金、出産手当金、育児休業基本給付金)は、非課税所得になります。
これらの公的給付を除いた給与所得のみ、配偶者の所得として申告していただいてください。
出産前後の所得次第ですが、配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けられる可能性もあります。
Q. 従業員から年末調整書類の提出締切日までに「書類が揃えられない」と相談されたのですが?
各企業様ごとに年末調整書類の提出日の定めはあるとは思います。
その日までに従業員様ご本人で書類などを集めていただいているとは思いますが、「生命保険料控除証明書を紛失してしまった」「今年転職したが前職場から源泉徴収票が届かない」など、さまざまな理由で予定通りにいかないことも多いと思います。
このような場合、御社の定められた締切日までに集められる書類を元に年末調整を行っていただき、ご本人に改めて確定申告を行っていただければ大丈夫です。
還付金請求の場合は5年間の猶予がありますが、忘れないうちに早めに申請することをお伝えください。
Q.年末調整後に「大学生の子どものアルバイト収入が103万円を超えてしまった」と相談をされた。
扶養控除内だと見込んで年末調整を受けてしまった場合、従業員ご本人が「所得税を過少申告している」ことになります。
この場合、翌年の2/16~3/15までに確定申告をして、正しく納税をしていただく必要があります。
もし、ご相談があった場合は、確定申告を促してください。
◆令和2年度の年末調整は大きく変化します!
令和2年度には所得税法改正に伴うさまざまな変更のほか、電子化に向けた取り組みも始まっています。
給与ソフトの改修などさまざまな変更や見直しも必要となるようですので、早めの対応が必要となってきます。
当法人では、給与や賞与計算、年末調整業務などの月次・年次業務のアウトソーシングを承っております。
「来年度の年末調整に向けて、早めに対応していきたい」とお考えの企業様は、お気軽にご相談ください。