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36(さぶろく)協定の様式が変更します(新36協定)

厚生労働省より、36協定の様式が公開されています
平成31年(2019年)4月より、36協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます。
それに伴い、36協定の様式が変更になりますのでお知らせいたします。
様式は「一般条項」と、「特別条項」に分かれていますのでご注意ください。

詳しくは記入例でご確認ください。

36協定の記載例(一般条項)(PDF)

36協定の記載例(特別条項)(PDF)

※その他詳細につきましては厚生労働省、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」についてをご覧ください。

 

 

◆時間外労働の罰則付き上限規制について
◇中小企業は、2020年(平成32年)4月1日から
◇大企業は、2019年(平成31年)4月1日から の施行となります。

 

 

◆36(サブロク)協定とは?

ところで、一般的によく言われている「サブロク」という言葉ですが、このネーミングの由来をご存知でしょうか。

「サブロク」は数字を表しており、労働基準法の第36条「時間外・休日労働に関する協定届」の「36」条からきています。
労働基準法では「法定労働時間」というものが定められており、1日に働くことの出来る労働時間は本来8時間。
1週間で40時間と労働時間が制限されています。(業種によって例外あり)
この範囲を超えて労働をさせる場合には、労使で協議し書面による協定を結び、締結後は、これを管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。


長時間労働を是正するための第一歩として、さらなる労働環境の改善を図っていきましょう。

 

 


36協定、各種ご相談はこちらからお問い合せください。

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