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【年末調整】平成30年の変更点は?
年末調整のご担当者の方は、書類の書き方から保険料控除の計算まで…
多岐にわたる対応に追われ「どうしようか」と、毎年頭を抱えてしまいますよね。
この時期は、特に膨大な業務量を処理すべく深夜まで残業をされているご担当者も多いのではないでしょうか。
2018年度(平成30年度)の年末調整は、2017年度の税制改正より何点か変更があります。
本記事では年末調整時に提出する用紙についてまとめています。
2018年の年末調整時に必要な書類は以下の3種類です。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書 New
- 給与所得者の配偶者控除等申告書 New
今までは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の2種類だったのが、平成30年度からは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」の3種類になっています。
増えた理由は、所得控除の一部である「配偶者控除」「配偶者特別控除」の改正にあります。
所得控除の種類には「配偶者控除」と「配偶者特別控除」と呼ばれるものがあり、これらは、「生計を一にする配偶者に関する控除」となります。
これらの控除が、平成30年1月1日から一部改定となりました。
配偶者控除の改正点
配偶者控除は控除対象配偶者がいる場合に適用される控除です。
今までは、配偶者の年間合計所得が38万円以下(年収103万円)であれば、38万円の控除を受けることができました。
改正後は、給与所得者(納税者)本人の合計所得金額によって控除の金額が変更になります。
・合計所得金額900万円(年収1,120万円)以下の場合
➡控除金額は38万円
・合計所得金額900万円超950万円以下(年収1,120万円超1,170万円以下)の場合
➡控除金額は26万円
・合計所得金額950万円超1,000万円以下(年収1,170万円超1,220万円以下)の場合
➡控除金額は13万円
改正前の制度では所得金額の制限はありませんでしたが、合計所得金額が多くなるにつれ段階的に控除額が減っていき、1,000万円を超えた場合は、控除がなくなります。
配偶者特別控除の改正点
配偶者控除の対象にならない場合で、一定の条件を満たすと配偶者特別控除の対象となります。
以前は「配偶者の合計所得が38万円超76万円未満(年収141万円未満)であること」、また「給与所得者本人の合計所得が1,000万円以下(年収1,220万円以下)であること」この2つの条件を満たしている場合、控除金額は最高38万円でした。
しかし配偶者特別控除は、改正により「給与所得者の合計所得要件」と「配偶者の合計所得(※)」が変更となり、所得額に応じて控除金額は38万円から1万円となります。
※改正後は、配偶者の合計所得金額は38万円超123万円以下、年収103万円超201万6千円未満
担当者にとってこの一大イベントである年末調整…
年末調整をスムーズにスタートさせるための第一歩は昨年からの変更点を把握することです。
書類が増えるということはもちろん書き方が変わります。
年末調整を行う実務ご担当者の処理が増える・・・というようなことも予想されます。
変更点が多いと、ご担当者に焦りや不安が生まれるのは当然。
スムーズに年末調整を完了できるよう、変更点に対応するための準備が必要となります。
書き方が不安な方は、本格的に年末調整が始まる前に…
軽いウォーミングアップとして【年末調整 書き方セミナー】を当法人で企画致しましたので是非ご参加ください。
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「平成30年分 年末調整のしかた」詳細につきましては国税庁のホームページをご確認ください。
※ 年末調整のための各種様式も併せてご確認ください。