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【2023年】労働保険年度更新(雇保料率変更に伴う算出方法)
令和5年度労働保険の年度更新期間について
令和5年度労働保険の年度更新期間は6月1日(木)~7月10日(月)です。
【労働保険の年度更新】とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算します。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることがあります。
どうしても期限に間に合わない事情がある場合には、管轄の労働基準監督署に事前にご相談ください。
雇用保険率(令和4年度および令和5年度)
令和4年4月1日~令和4年9月30日 | 令和4年10月1日~令和5年3月31日 | 令和5年4月1日~ | |
一般の事業 | 9.5/1000 | 13.5/1000 | 15.5/1000 |
農林水産等の事業 | 11.5/1000 | 15.5/1000 | 17.5/1000 |
建設の事業 | 12.5/1000 | 16.5/1000 | 18.5/1000 |
労災保険率は令和4年度と同率となります。
労働保険の一元適用事業と二元適用事業とは?
労働保険は、労災保険と雇用保険の2種類の保険から成り立っています。
継続事業か、期間が予定される有期事業かで労災保険のかけ方が異なるため雇用保険と別々に扱う必要があります。
【一元適用事業とは】
労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業
【ニ元適用事業とは】
以下のいずれかの事業に該当するもの
〇都道府県及び市町村の行う事業
〇都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
〇港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業
〇雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業(農林水産の事業)
〇建設の事業
一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。
令和4年度確定保険料の算定方法について
令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、令和4年度確定保険料の算定方法は、適用事業の種類によって異なります。
一元適用事業及び二元適用事業(雇用保険)の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出します。
※二元適用事業(労災保険)の場合は、令和4年度の確定保険料の算定方法は例年と変更ありません。また、一般拠出金及び特別加入保険料の算定方法についても例年とは変更ありません。
雇保料率変更に伴う算出方法
一元適用事業所
【労災保険分の賃金総額と雇用保険分の賃金総額が、同額の場合】
- 前期賃金総額×(労災保険率+前期雇用保険率)+後期賃金総額×(労災保険率+後期雇用保険率)
【労災保険分の賃金総額と雇用保険分の賃金総額が、異なる場合】
- (労災保険分の前期賃金総額×労災保険率+労災保険分の後期賃金総額×労災保険率)+(雇用保険分の前期賃金総額×前期雇用保険率+雇用保険分の後期賃金総額×後期雇用保険率)
二元適用事業所
【有期事業(一括有期事業を含む)の場合】
- 従前の計算方法から変更なし。
【継続事業の場合】
労災保険と雇用保険を別々の申告書でそれぞれの保険料を申告する。
〔労災保険に係る労働保険料(※従前の計算方法から変更なし)〕
- 労災保険分の通年賃金総額×労災保険率
〔雇用保険に係る労働保険料〕
- 雇用保険分の前期賃金総額×前期雇用保険率+雇用保険分の後期賃金総額×後期雇用保険率
<注意事項>
一般拠出金の計算方法は、従前のとおり、労災保険分の通年賃金総額×一般拠出金率です。
一元適用事業の申告書では、労災保険分の賃金総額と一般拠出金の賃金総額とが、一致しない場合がありますが問題はありません。
(例)一元適用事業で労災保険分の通年賃金総額562,356円のとき、
・前期/後期を分けて算出した場合の労災保険分の賃金総額 前期賃金総額282,621円→282千円後期賃金総額279,735円→279千円合計→ 561千円
・一般拠出金の算定基礎額となる通年賃金総額562,356円→ 562千円
まとめ
令和5年度の労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新期間は、「6月1日(木)~7月10日(月)」です。最寄りの労働局・労働基準監督署・金融機関で申告・納付を行って下さい。
令和4年度確定保険料は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出します。これに伴い、年度更新申告書と確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表の様式も変更されておりますので、内容を正しく理解し正確な申請を行って下さい。
年度更新申告書は、5月末頃に発送予定です。申告書の書き方や申告・納付方法等については、年度更新申告書に同封しているパンフレット、厚生労働省のHPや厚生労働省動画チャンネル(YouTube)等も参考に、期間内の申告をお願いします。
当法人では、年度更新の申告代行も承っております。
ご不明な点などがございましたら、ぜひお問い合わせください。