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【2023年4月】 中小企業も割増賃金率が引き上げられます
2010年の労働基準法の改正以降、据え置きとなっていた中小企業の割増賃金率が
2023年4月から大企業と同様、月60時間を超える法定時間外労働に対して、
50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならなくなります。
引き上げに向けて、いまからご準備いただくことをお勧めします。
対象となる中小企業の条件
今回の変更の対象となる中小企業について、厚生労働省では明確に定義しています。
「1.資本金の額または出資の総額」「2.常時使用する労働者数」という
2つの基準を設けており、いずれかを満たす場合に中小企業に該当します。
改正に向けて注意したいポイント
(1)深夜・休日労働の取扱い
- 深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行った場合
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75% となります。
- 休日労働との関係
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれません。
法定休日労働の割増賃金率の35%で計算します。
(2)管理監督者
管理監督者への対応には変更はありません。今まで通り時間外労働と休日労働に対する手当は
不要であり、深夜労働については割増賃金を支払う必要があります。
2023年4月までに準備すべきこと
(1)労働時間の管理
タイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として
適正な労働時間の管理が必要となります。
客観的な記録ができるようクラウド勤怠などの活用もご検討ください。
リモートワークでの労働時間の把握などのルールも今一度ご確認ください。
(2)代替休暇の検討
月60時間超の時間外労働については50%以上の割増賃金を支払うことが原則となりますが、
労働者の健康を確保するため、割増賃金を支払う代わりに
有給の代替休暇を付与することもできます。
実際に代替休暇を取得するかどうかの判断は労働者本人に委ねられます。
代替休暇制度を行うには、労使協定を結ぶ必要があります。
労使協定で定める事項は以下の内容です。
・代替休暇として付与できる時間数の算定方法
・代替休暇の単位
・代替休暇を付与できる期間
・代替休暇の取得日の決定方法
・割増賃金の支払日
代替休暇の取得単位は1日、あるいは半日のまとまった単位で与えることが
推奨されています。
(3)就業規則の見直し
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則等の変更が必要です。
時間外労働の削減を前提とした対策を
割増賃金率の引き上げは、社員の健康や働きやすい職場環境の実現のための
長時間労働の是正が目的です。
労働時間を可視化し不要な時間外労働を減らすため、
業務効率化に取り組みを進めてみてはいかがでしょうか?
当法人では、割増賃金の計算方法や、就業規則の見直しなどのご相談をお受けいたします。
ぜひ、お問い合わせください。