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キャリアアップ助成金 正社員化コースの変更点について
上手に利用すると とてもありがたい助成金。
中でも取り組みが多いキャリアアップ助成金の正社員化コースの変更点についてお知らせします。
有期➡無期への転換は廃止に
正社員化コースのうち、令和4年4月1日からは、有期から無期への転換は廃止されました。
これにより、正規雇用へ転換した場合のみ、助成対象となります。
有期 ➡ 正規 (受給額:一人当たり57万円)
無期 ➡ 正規 (受給額:一人当たり28万5千円)※金額は中小企業の場合
【労働者の定義】が変更に
令和4年10月1日以降に転換する場合、
【正規雇用労働者の定義】と【非正規雇用労働者の定義】が変更になります。
今までの給与3%アップに加えて、
変更後の定義を満たした【非正規雇用労働者】が【正規雇用労働者】に転換した場合にのみ
助成対象となるということです。
【正規雇用労働者】の定義とは?
➡『「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている労働者』
正規雇用と言っても、そもそも賞与も退職金も、昇給制度もないという会社は
正社員化コースに取り組めないことになります。
「賞与または退職金」かつ「昇給」について、就業規則に明記されていることが必要です。
賞与については「原則不支給」や「賞与の支給は会社業績による」というような
原則として賞与の支給が明瞭でない場合は支給対象外となります。
【非正規雇用労働者】の定義とは?
➡『賃金の額又は計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を
6か月以上受けて雇用されている有期または無期雇用労働者』
基本給・賞与・退職金・各種手当等については、
いずれか一つ以上で正規雇用労働者と異なる制度を就業規則に明確に規定
(基本給の多寡や賞与の有無等)している必要があります。
これら定義の変更は、令和4年10月1日以降の転換の場合ということなので
まだ時間があると思われるかもしれませんが、
これらの定義の適用を「6か月以上受けて雇用されている」ことが必要なため
令和4年10月1日に正規雇用転換をさせようとお考えの場合は、
令和4年4月1日時点で、上記の要件が就業規則等に明記されていなければなりません。
また、契約期間についての規定がなければ、
転換前の雇用形態を無期雇用労働者として取り扱われるので、
有期契約労働者からの転換の場合には、就業規則に契約期間の明記も必要となります。
助成金を受給するためには、
残業代に未払いがないか、雇用保険や社会保険に正しく加入しているか等の法令を遵守し、
就業規則等を整備、それに基づいて運用されていることが必要です。
社内の体制を見直して、スムーズに助成金を受給できる会社に整えられてはいかがでしょうか?
助成金の申請には他にも細かい要件があります。
ぜひ、お問い合わせは当法人まで。