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企業型確定拠出年金、iDeCoの加入可能年齢が拡大されます
企業型確定拠出年金の場合
これまでは、60歳未満の厚生年金被保険者が加入対象でしたが、
高齢者雇用の状況に応じた より柔軟な制度運営が可能となるよう、
2022年5月より厚生年金被保険者(70歳未満)であれば加入者とすることができます。
※企業により加入できる年齢が異なります。
◇注意点◇
企業型確定拠出年金の老齢給付金を受給された方は、再加入できません。
iDeCoでの老齢給付金を受給された方であっても、新規に企業型への加入は可能となります。
60歳以降に初めて企業型確定拠出年金に加入される場合は、加入日から5年が経過するまで
老齢給付金の受給手続きはできません。
ただし、他の企業型やiDeCoでの加入歴があり、移換資産がある場合は
その期間を通算することができるので受給開始できます。
iDeCoの場合
これまでは、60歳未満の国民年金被保険者が加入対象でしたが、
高齢者の雇用が拡大していることを踏まえ、
2022年5月から国民年金被保険者であれば加入可能となります。
60歳以上の方の場合は、国民年金の第2号被保険者(民間会社員や公務員)
又は国民年金の任意加入被保険者であればiDeCoに加入することができます。
また、これまでは海外に在住の方はiDeCoに加入できませんでしたが、
国民年金に任意加入しておればiDeCoに加入できるようになります。
◇注意点◇
iDeCoの老齢給付金を受給された方は、iDeCoには再加入はできません。
企業型確定拠出年金の老齢給付金を受給された方であっても、新たにiDeCoへの加入は可能です。
老齢基礎年金又は老齢厚生年金を65歳前に繰上げ請求された方は、
改正によりiDeCoの加入要件を満たした場合であっても、iDeCoに加入することはできません。
これらの内容は、2022年5月1日施行で改正されます。
同じタイミングで、企業型確定拠出年金の脱退一時金の受給要件の見直しも施行されます。
次回は、その内容について詳しくご説明致します。
また、当法人では、企業型確定拠出年金の制度導入のサポートを行っております。
福利厚生として、また退職一時金として導入をご検討中の企業様は
是非一度、お問い合わせください。