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雇用保険料率の2段階引き上げ (令和4年4月雇用保険法改正) 

保険料率が引き上げになった背景には、新型コロナウイルスの感染拡大や長期化が

要因となっています。

雇用調整助成金を申請する企業が急増し、財源が逼迫したことや

2021年の年度末に雇用保険の積立金がほぼ底をつく見通しだったことも

雇用保険料増額の決定の理由と考えられます。

 

 

改正の内容

雇用保険率の2段階引き上げ

令和4年度の雇用保険率は、令和4年4月から0.05%引き上げられます。

さらに、令和4年10月から0.4%引き上げられます。

 

 

(一般の事業の場合)

 

 

雇用保険料率はいつから変わる?

4月分より変更となります。

変更のタイミングは、「4月1日以降に最初に到来する締め日により支給される給与」からです。

当月締・当月払であれば4月に支払われる給与から、

(4月15日締・4月25日払のケースは4月25日払から)

 

当月締・翌月払であれば5月に支払われる給与から、

(4月30日締・翌15日払のケースは5月15日払から)

新しい保険料率が適用されます。

 

※ただし、従業員の給与計算時に影響が出てくるのは10月の改定以降になります!

 

 

令和4年度の労災保険率は据え置き

労災保険率は、3年ごとに見直しがなされます。

令和3年度が、3年に1回の改定年に当たりましたが、

業種によって率の上げ下げが生じないように据え置きとなりました。

令和4年度においても、令和3年度と同じ率となります。

 

 

コロナ禍を期に、企業や労働者の負担する雇用保険料は上がりました。

また、多様な働き方も登場し、どのような雇用のあり方や労働のあり方を見直す

きっかけとなるのではないでしょうか。

 

社会保険に関するご相談やお悩みがある事業所様は、当法人へご相談下さい。  

 

 

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