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ハローワーク雇用保険適用窓口の受付時間が「16時まで」に短縮されます(令和2年1月~)
兵庫労働局及びハローワークより「令和2年1月から、ハローワークの雇用保険適用窓口の受付時間が変更になる」という案内が公表されました。(令和元年12月11日)
●変更前:8時30分~17時15分
●変更後:8時30分~16時00分
※詳細は下記兵庫労働局のホームページをご確認ください。
令和2年1月から「雇用保険適用窓口」来所の受付時間が変更になります
政府では、事業所の行政手続に掛かる作業時間を削減するため、電子申請の利用促進を図っています。
この取組を加速するため、ハローワークにおいても、雇用保険適用窓口の受付を16時までとし、16時以降は電子申請による申請・届出の集中処理を行うということです。
「雇用保険適用窓口」とは、雇用保険の事業所の手続きを行う部門のことで、
❶事業所の設置や廃止に関する届出
❷従業員の入社・退社の届出、氏名変更の届出
❸雇用保険継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)
等を行っています。
16時以降は即時処理はされず、郵送分のチェック作業等のため、来所や電子申請による申請・届出より所要期間が長くなるとのことですので窓口へ申請に行かれる際はご注意ください。
「電子申請」とは、インターネットを利用して申請・届出をする方法です。
インターネットを経由するため、いつでも・どこでも 手続きが可能で、申請するためにハローワークへ足を運んだり、郵送する必要が無いため、書面やCD・DVDで行う申請に比べて、コストが掛からないなどのメリットがあります。
そのため、雇用保険適用関係や雇用継続給付の届出・申請に、電子申請を利用される方が少しずつ増加の傾向にあるようです。
電子申請の義務化 2020年4月1日以降に(特定の事業者)
2017年6月の「規制改革実施計画」で、厚生労働省は特定の法人に対して社会保険・労働保険に関する一部の手続きにおいて電子申請を義務化すると発表しました。
また2018年年4月には、政府の規制改革推進会議・行政手続部会にて、「行政手続コスト削減に向けて(見直し結果と今後の方針)」が検討され、その具体的内容についての資料が公開されました。
その中で、「電子申請の義務化は、2020年4月1日以降に開始する特定の事業者の事業年度から適用される。」という内容が明示されており、該当する事業所(特定の法人)は対応が急がれています。
※社会保険・労働保険の電子申請義務化の対象と「特定の法人」とは、以下のように定義されています。
●電子申請義務化の対象となる法人
- 資本金または出資金額が1億円を超える法人
- 相互会社(保険業法)
- 投資法人(投資信託及び投資法⼈に関する法律)
- 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
※中小企業であっても「資本金または出資金額が1億円を超える」規模であれば、「電子申請義務化の対象」となりますのでご注意ください。
●電子申請が義務化される「一部の手続き」
健康保険 厚生年金保険 |
被保険者報酬月額算定基礎届 |
---|---|
被保険者報酬月額変更届 | |
被保険者賞与支払届 | |
労働保険 | 継続事業(一括有期事業を含む)を行う事業主が提出する以下の申告書 年度更新に関する申告書 概算保険料申告書 確定保険料申告書 一般拠出⾦申告書・増加概算保険料申告書 |
雇用保険 | 被保険者資格取得届 |
被保険者資格喪失届 | |
被保険者転勤届 | |
⾼年齢雇用継続給付支給申請 | |
育児休業給付支給申請 |
また、労働保険関係の手続き(保険料申告関係)については、労働保険事務組合に労働保険事務が委託されている場合や、単独有期事業を行う場合、中途入社の方に対して保険関係が成立した日から50日以内に申告書を提出する場合は、電子申請以外の方法で申請することが認められています。
その他、通信回線の故障や災害などの理由により申請が困難な場合も、電子申請以外の方法が認められています。
【参考】
厚生労働省が所管する申請等手続は2,686種類。 このうち、平成29年度中にオンラインでの利用が可能だった申請等手続は、990種類です。 |
平成29年度における行政手続のオンライン化の状況について(令和元年5月31日)より抜粋
まとめ
2019年 5月に成立した「デジタル手続法」によって、政府は「デジタル・ガバメント」の実現を目指しています。しかし社会保険などの行政分野については利用率が1割程度にとどまっているようです。
そんな中、今月20日、行政の電子化に向けた新たな「デジタル・ガバメント実行計画」が閣議決定され、段階的に国の行政手続きのオンライン化を進め2024年度までに9割を電子化する方針を明記しました。
これらのことから電子申請はこれからも進化すると予測されます。
「電子申請の義務化」と聞いて少し面倒に感じてしまうかもしれませんが、行政手続業務の電子申請には多くのメリットがあります。
電子化を行っていくにあたり、企業規模を問わず、社内の情報のデータ化も進めながら適切な労務管理体制を構築し、義務化の開始日までに余裕を持って準備をされてはいかがでしょうか。