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違法残業で書類送検 労働基準監督署取り締まりを強化
つい先日、36協定を労使で交わさず、従業員に違法な残業をさせたとしてとある運送会社が書類送検(司法処分)されるというニュースがありました。
ここ数年、働き方改革の流れの中で企業を取り巻く環境は急速に変わりつつあります。
罰則付きの36協定の上限設定、サービス残業に対する、労働基準監督署による取り締まり強化や裁判所による厳しい判決など・・・、
国を挙げてサービス残業や長時間残業を撲滅する動きが進んでいます。
「罰則付き時間外労働の上限規制」
2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)から働き方改革関連法案が順次施行されますが、この法改正で、「有給休暇の取得義務化」「同一労働同一賃金の導入」と並んで、大きな焦点となるのが「時間外労働の上限規制の導入」です。
これまで時間外労働の上限は法律で定められておらず、罰則もなかったため、企業は労働者に無限に残業させることが可能でした。
しかし、今回の法改正では時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されています。
残業の上限時間を「年720時間以内」「単月100時間未満」「複数月平均80時間以内」と定め、これを超えることを法律で禁じました。
違反した場合、最悪の場合「6か月以下の懲役」もしくは「30万円以下の罰金」が科せられます。
そもそも労働基準法では、労働時間は原則1日8時間・1週40時間と定められています。
これを「法定労働時間」といいます。
「法定労働時間」を超えて労働者が働くには、雇用者と労働者が「36(サブロク)協定」を締結し、労基署に届け出なければなりません。
36協定を締結せずに残業や休日労働させたり、36協定を交わしていたとしても、届けている時間を超えての残業や休日労働をさせている場合は指導の対象、また悪質の場合は、書類送検など罰則の対象となります。
■特別条項付き36協定の場合の残業時間は、年間720時間・45時間超は年6回まで(最大80時間まで)です。
☑特別条項付きの場合、全ての従業員の残業時間が
①年間720時間以内となっていますか?
②45時間を超える月が年6回までとなっていますか?
③「特別な事情」がある月の残業時間が80時間以内となっていますか?
※休日労働の時間も残業時間に含みます。
36協定は「一度届け出ればそれで終わり」というものではありません。
有効期限を年度末に設定している企業は更新も視野に入れ、今一度従業員の残業や休日出勤の実態を把握し見直しされることをお勧めいたします。
労働基準監督署も取り締まり強化をしているので、実態に沿った36協定の届出を行うようにしましょう。
【参考】
■36(さぶろく)協定の様式が変更します(新36協定) (2019.01.28更新)
■ご存知ですか?「36協定作成支援ツール」が公開されています(厚生労働省)(2019.2.25更新)
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