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フレックスタイム制度導入のメリット・デメリットについて
フレックスタイム制度とは?
フレックスタイム制度とは、雇用者と社員の間で結ばれる労使協定、就業規則の範囲内で、社員自身が自由に始業時刻と終業時刻を決められる変形時間労働制の一つを指します。
簡単に言うと、社員自身が自由に始業時刻と終業時刻を決めることができる柔軟な制度です。
労働時間を1日で管理するのではなく、1ヶ月単位の労働時間で管理していることが特徴で、通常は9時に出社、18時退社といったように全員が同じ時間帯で働くことが決められていますが、フレックスタイム制が導入されていれば、一ヶ月単位や一週間単位でどのくらい働くのか、という総労働時間をあらかじめ決めておき、その範囲内で労働時間を各自が決めることができます。
フレックスタイム制を導入する場合は対象となる社員の範囲(全社員もしくは一部の部署など)を定め、「始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねる」という主旨の就業規則をしっかりと作ったうえで、労使協定を締結する必要があります。(労働基準法第32条第3項参照)
完全に時間を自由に決めることのできる完全フレックスタイムやスーパーフレックスという制度も存在しますが、通常のフレックス制度にはコアタイムとフレキシブルタイムというものが設けられています。
コアタイム: 出勤義務のある時間帯 フレキシブルタイム: 自分で選択をすることのできる時間帯 |
コアタイムとは「この時間は必ず勤務してください」という時間帯で、コアタイムが設けられている場合は、その時間にさえ勤務していれば、あとは自由に始業時刻・終業時刻を決めることができます。
※コアタイムが長すぎると、そもそもフレックスタイムの導入には向かないかもしれません。
※コアタイムについては、法令上必ずしも設けなければならないものではありません。
フレックスタイム制を採用するための要件(厚生労働省ホームページ)
フレックスタイム制のメリット
【働く側のメリット】
・通勤ラッシュを避けることができる
・仕事効率の上がる、自分のタイミングで仕事に集中できる
・プライベートの時間を計画的に作れる
・生活(体調)と仕事の調和を保つことができる
・平日にしかできない用事ができる(有休を使わずに済む)
【企業側のメリット】
・社員が働きたい時間を選択できるので業務効率の向上が期待できる
・「働きやすい職場」として企業イメージの向上に繋がる
・効率的な時間配分による残業時間の軽減が期待できる
・育児、介護を抱えた人材でも雇用できる
フレックスタイム制のデメリット
【働く側のメリット】
・社内のコミュニケーションが取りにくい
・取引先とのコミュニケーションが取りにくい
・勤怠時間や出退勤等の自己管理が面倒
・勤務時間外でも仕事の連絡がくる
・時間がルーズになりやすい
(・実際は希望の時間に出退勤できない…)
【企業側のデメリット】
・出退勤の時刻設定を誤ると業務に悪影響を与えてしまう
・光熱費などの経費が増える
・事務所の戸締り・施錠管理を徹底しなければならない
・管理が難しく、ルーズな制度になりやすい
「名ばかりフレックスタイム制度」と言われないために
1.「フレックスタイム制導入」とあるのに、結局は毎朝決まった時間に朝礼やっていませんか?
2. コアタイムの開始時間と始業時間が一緒ではありませんか?
3.「誰も制度を利用していない」という事はありませんか?
4. 1日最低8時間は就業しなければならないと決めていませんか?
5.「出社の時間を早めた分、退社の時間を早める」といった、「時差出勤」と混在していませんか?
上記1~5の他にも様々な問題があるかもしれませんが、上記がフレックスタイム制度を導入している上で「名ばかりフレックス」と懸念されるケースにあたりますのでご注意ください。
さいごに
「フレックス制度」は社員が始業時刻と終業時刻を自由に決められるとは言え、仕事のスケジュールや、他部署や取引先などとの連動を考えながら、同僚、関連部署の社員、取引先などと調整しながら勤務する時間を計画的に決めることが最も重要なポイントになります。
そして、自由な働き方が出来る分、一人ひとりの自己管理能力や調整力が求められます。