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意外と知らない求人募集のルール

採用力強化

春が近づくに連れて、人材を募集する機会は多くなります。
現在、ハローワークを利用したり、自社ホームページ・求人サイト等で募集をかけておられる企業も多いのではないでしょうか。

求人活動(採用活動)をするために必要な求人広告ですが、原稿を作成する際に使ってはいけないNGワードが意外と数多くあり、特に、年齢や性別の表記など…、昔は問題がなかったものでも、知らず知らずのうちに労働基準法などの各種法令の規定に違反してしまっている場合もありますので、ご注意ください。

厚生労働省が公開するリーフレットで、各事業者が対応すべき事項を確認することができます。

平成29年職業安定法の改正について_各種リーフレット等(厚生労働省リーフレット)

 

求人募集 NGワード

■性別を限定するような求人はNG!
「女性限定」や「男性におススメ!」のように性別を限定して求人を募集することはできません。
「貴女」や「貴男」といった表現や、どちらか一方の性別に向けている印象になる「女性向けのお仕事」などの表現もできません。

「営業マン」「カメラマン」「保母さん」など一方の性別のみを表す言葉を使うのはNG!
普段何気なく使っている言葉が意外と禁止ワードになっていますのでご注意ください。
【性別を表す例】
・ホテルマン
・ベルボーイ
・スチュワーデス
・看護婦
・家政婦

・セールスマン/セールスレディ―
・ウエイター/ウエイトレス
・主婦/主夫

※ただし、カッコ書きで「カメラマン(男・女)募集」と付け加える方法や、「ウエイター・ウエイトレス募集」のように男性を表す職種と女性を表す職種を併記する方法は認められています。
また、
業務の中には、性別による募集制限を行うことが仕方がないものもあります。
厚生労働省の指針により例外が認められています。

男女均等な採用選考ルール(厚生労働省ホームページ)

性別に関する内容は非常にデリケートなので、記載する場合は差別表現になっていないかチェックを重ねてください。

 

■年齢を限定するような求人(一部例外あり)
雇用対策法が定める決まりによって、求人における年齢制限は禁じられています。

「40歳くらいのまでの方」のようなあいまいな表現や、年齢の上限を設けていたり、「20歳~30歳まで」という年齢制限があるような求人はできません。
この年齢制限禁止は、ハローワークや求人フリーペーパー、求人サイトなどに掲載して募集する場合にももちろん当てはまりますのでご注意ください。

 

【実は、こんな表現もNGです】
「高校生不可」…NG
「○○代歓迎」…NG

・「高校生不可」→ 「18歳未満の方は22時以降に勤務できません」と表記
 ※18歳未満の方を雇う場合には注意が必要です。(変形労働時間制やフレックスタイムの禁止、1日8時間以内、1週40時間以内でなければいけません。)
・「○○代歓迎」 → 「○○代が活躍中」と表記
 ※「活躍中」という職場環境を表現し、求職者に判断をゆだねる表現にしてください。

「その募集・採用 年齢にこだわっていませんか?」事業主の皆さまへ(厚生労働省ホームページ)

「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A」(厚生労働省ホームページ) 

ただし、この決まりには一部例外があり、注意書きをすることで年齢制限の記載が可能になるケースもあります。
適用除外職種にあたるかどうか判断に迷われる場合は、管轄の労働局雇用均等室に確認されることをお勧めします。

 

 

■最低賃金以下の給与の求人
「最低賃金」は、その名のとおり使用者が払うべき給与の「最低額」を指します。

最低賃金改訂のタイミングに前後するような時期のときは特に注意しましょう。
»全国の最低賃金一覧(厚生労働省ホームページ)

 

では、具体的にはどう表記すればいいの?

とは言え、業務上どうしても性別を限定して募集したい場合はどうしたらよいのでしょうか。
例)
女性を募集したい・・・
→「女性も活躍中」「産休育休取得実績あり」「女性管理職登用実績あり」「くるみんマーク取得」という形で、女性が将来を見据えて働ける環境が整っていることをアピールされてはいかがでしょうか?

例)
体力のある若い男性を募集したい・・・
「体力のある若い男性歓迎」とそのままでは表記できません。
→「20代の男性が多い職場です」といった客観的事実や「○キロ程度の荷物を運ぶ仕事です」という仕事柄必要となる能力を提示する書き方に変えれば、法的に問題はありません。

事実を伝えることで、「求職者自身に、自分にできる仕事か否かの判断をゆだねる」のがポイントです。

 

 

明記しなければいけない事項も押さえる!

求人原稿には、「書かなくてはならないこと」もあります。
それが「労働条件」の項目です。
職業安定法では、「求人を行う時は、求職者がわかりやすい言葉で、業務内容、賃金、労働時間などを明示しなければならない」と定められています。
NGワードや禁止事項だけではなく、明示しなければいけない項目も押さえましょう。

求人票で明示が求められる労働条件

  1. 労働者が従事する業務内容
  2. 労働契約期間
  3. 試用期間
  4. 就業場所
  5. 就業時間、休憩時間、休日、時間外労働
  6. 賃金額
  7. 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の適用に関する情
  8. 募集者の氏名または名称
  9. 派遣労働者として雇用する場合の雇用形態

これらの項目は、求職者が求人を判断し、適切な職業選択をするために欠かせない事項とされています。
ハローワークや人材紹介会社などでは、上記の明示がない求人申込は受理されないので注意が必要です。

 

【参考】平成 29 年度 ハローワークにおける求人票の記載内容と 実際の労働条件の相違に係る申出等の件数
厚生労働省では、平成29年度のハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数を公表しています。詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)から

◆ 申出等の件数…………8,507件

◆ 要因別件数(主なもの)
 求人票の内容が実際と異なる ……………………… 3,362 件
 求人者の説明不足 ………………………………….. 2,070 件
 言い分が異なる等により要因を特定できないもの …. 778 件
 求職者の誤解 ………………………………………….. 480 件
 ハローワークの説明不足 ……………………………… 111 件
(※1件の申出等で複数の内容を含むものは、それぞれの内訳に計上)

求人を行う際には、求人票の内容が最新のものになっているのか点検し、求職者に誤解が生じないように、できるだけ明確に記載するようご注意ください。
求人票の出し方、書き方などでお悩みの場合には、お問い合わせください。

 

 

 お問い合わせはこちら

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