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助成金を受給できる事業主・できない事業主(まとめ)
雇用関係助成金には助成金ごとに、細かな要件を満たす必要がありますが、それ以前に雇用関係助成金全体を通しての共通要件があり、事業主は一定の基準を満たす必要あります。
≪助成金を受給できる事業主≫
(厚生労働省『各雇用関係助成金に共通の要件等』より)
1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
2. 支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実施調査を受け入れること など
3. 申請期間内に申請を行うこと
厚生労働省が出している資料で「各雇用関係助成金に共通の要件等」というものがありますが、今回はこの内容を分かりやすい表現で噛み砕いていきます。
◆助成金を受給できる事業主
助成金を受給をするための条件は大きく分けて3つあります。
1. 雇用保険に入っている
労働者を雇用する事業所は、その業種、規模等を問わずすべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります(事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。)
厚生労働省管轄の助成金の財源が、事業主が支払っている「雇用保険料」なので、雇用保険への加入が要件となっています。
※雇用保険は31日以上雇う予定の人がいる場合、決められた労働時間が1週間で20時間以上の場合に加入が必要です。
2. 国の審査に協力できる
具体的には以下の①~③です。
①必要な書類を準備して保管している
(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備し、保存することが義務づけられています。これらを「法定三帳簿」ともいいます。)
②労働局から「追加でこの書類も出してください」と言われたら従う
③労働局の人の見回り調査依頼があればを受け入れる
→申請で提出した書類は5年間保存するルールになっています。
3. 申請期日・期間を守ることができる
当たり前ですが、申請期間をすぎて申込をしても受付はしてもらえませんし、各助成金のコースは種類ごとに「いつまでに、何をしないといけないか」というルールが決められています。
→条件をクリアさせるタイミング、他にも就業規則を変更する必要がある場合はそのタイミング、最終的には「必要書類を揃えたので、助成金の支給を申請します」という支給申請も必要になるので、支給申請の受付期間が間に合うかなど注意が必要です。
※支給申請については、決められた時期から「2ヵ月」以内という事が多く、延長などはできませんのでご注意ください。
◆助成金を受給できない事業主
1. 過去に不正受給をした場合
書類を改ざんしたり、嘘の申請をした場合は受給できません。
→離職理由に、実際は事業主都合(会社都合)であるにもかかわらず、従業員の「自己都合」とウソの記載をした場合は不正とされます。
不正受給をしてから3年間はどんな助成金も受給できません。
※不正受給とは、偽りその他不正行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けたり、受けようとしたりすることを指します。
2. 労働保険料を払っていない場合
労働保険料をきちんと納入していないと受給できません。
労働保険とは「雇用保険」だけを指すのではなく「雇用保険」と「労災保険」のことを指します。
雇用保険は会社と働いている人がそれぞれ負担していますが、労災保険は全額会社が負担します。
3. 労働関連法令で違法なことをしていた場合
最低賃金を下回っていませんか?残業代をきちんと払っていますか?
4. 性風俗関連のお店を経営している場合
※経営していても、「接待業務」に従事していない労働者の雇入れに係る助成金については受給が認められる場合がありますので、助成金を活用したい場合は事前に労働局に確認してください。
5. 暴力団と関わりがある場合
6. 暴力団が会社を経営してる場合
7. 助成金を受け取るときに倒産していた場合
審査に通っても、支給申請日・支給決定日の時点で倒産していれば受給できません。
8. 不正受給が発覚したら名前を公表されることにあらかじめ同意していない場合
雇用関係の助成金は50種類以上!
厚生労働省の助成金は細かく分類すると50種類以上にものぼります。(平成30年度)
それぞれ支給要件が異なり、申請の難易度にも差があります。
また、助成金は実際の利用状況を踏まえて毎年見直しされており、役割や効果によって、廃止されたり、支給額が縮小されたり、逆に増額されるなど・・・、
内容の変更に合わせて、書類作成や提出資料なども変わっていきますので、最新情報は必ず入手するようにしてください。