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【キャリアアップ助成金 正社員コース】要件の追加ポイントを押さえる

キャリアアップ助成金 正社員コースについて
キャリアアップ助成金、【正社員化コース】とは、入社3年未満で6ヶ月以上雇用している非正規社員を正社員登用することで受け取れる助成金で、1人あたり最高72万円の申請が可能です。

平成30年4月1日より【正社員化コース】について支給要件の一部が追加されることが厚生労働省より発表されました。要件の追加事項を押さえ、非正規社員の正社員登用、処遇改善でもらえる助成金、「キャリアアップ助成金」をぜひ検討されてはいかがでしょうか?


追加要件1

 賃金総額の5%以上の増額

正社員等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金総額を比較して、「5%以上増額」していることが条件となります。

2017年(平成29年)度までは、「雇用契約」で対象者が正規雇用に転換する旨が明記されていれば、正規雇用に転換する前と転換した後で給与の金額に変動がなくても問題は無く、賃金アップ要件があるのは、有期雇用契約労働者(期間の定めがある従業員)を無期雇用契約労働者(契約更新時に期間の定めがない従業員)に雇用形態の変更を行った場合のみでした。
しかし、2018年(平成30年)度の改正で、無期雇用契約労働者への転換だけでなく、正規雇用へ転換する場合にも、賃金アップ要件が追加されています。
有期雇用から正社員、有期雇用から無期雇用、無期雇用から正社員のいずれの転換においても、5%以上(5%ぴったりでも可)の賃金アップが必須なのです。

 

残業代や通勤手当は除きます
5%の賃金UPには、具体的に就業規則等に規程された賞与を含めて算出することができます。

 POINT
・就業規則等に規程された賞与は含める
・残業代は除く
・通勤手当も除く
・営業成績に応じて支払う歩合給も除く

 


追加要件2

 転換前の有期契約雇用期間3年以下に限定

例)有期雇用契約労働者→正規雇用へ
  有期雇用契約労働者→無期雇用契約労働者へ
上記対象者の場合、転換前、会社に雇用されていた期間が3年以下であることが要件となります。

これまでは雇用形態の変更だけで申請が可能でしたので、要件の追加により申請のハードルは少々上がってしまいましたが、要件を満たせば受給の可能性がアップし、申請が通れば経営にとって大きなプラスになるのではないでしょうか。

 

支給申請に必要な書類は整っていますか?

【申請に必要な添付書類】
 ・労働条件通知書(転換前・後)
 ・タイムカード(出勤簿)
 ・賃金台帳
 ・管轄労働局より認定をうけているキャリアアップ計画書
 ・就業規則 など

助成金をもらうためにはタイムカード(出勤簿)、賃金台帳、就業規則等の提出が求められますので、もし就業規則がないのであれば就業規則を作成しなければなりませんし、就業規則はあったとしてもその規定がないのであればその規定を追加する修正を行わなければなりません。

助成金を受け取るために
重要なチェックPOINT

 POINT
 ・雇用保険適用事業所ですか?
 ・社会保険に加入していますか?
 ・労働保険料は正しく納付していますか?
 ・時間外手当が正しく支払れていますか?
 ・正しく労務管理がおこなわれていますか?
 ・法定帳簿はそろっていますか?

助成金の受給はタイミングとスピードさらには経験が必要です。
助成金の申請は各種書類を整えることから始まります。

失敗事例

・支給申請期間をすぎてしまった
・5%の賃金UPをしたつもりだったが、残業手当を含んでしまっていた
・就業規則の記載に不備があった
・労働保険料を適切に申告出来ていなかった(加入漏れがあった)

助成金は正しく書類を準備し、期日どおりに手続きを行えば受給の確率を上げることが可能になります。
ただし、ちょっとしたミスや期日に1日でも遅れた場合は不支給となってしまいます。

支給要件を意識し、受給のツボを押さえた就業規則の作成や申請に必要な書類のチェック、助成金についてのご相談は、労務の専門家である我々M’sHR社会保険労務士法人にお任せください。

➡お問い合わせはこちらから

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