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「労働災害」の落とし穴!?
「労働災害」の落とし穴 ー業務災害と通勤災害ー
労災(労働災害)には
・業務時間中の事故や環境によるケガ・疾病は労災→業務災害
・通勤途中の事故は通災→通勤災害
「業務時間中に起こるもの」「業務時間外だが通勤に起因するもの」と、境目がはっきりしない事故も多いです。
例えば、会社の敷地内でケガをした場合、タイムカードを打刻する前であっても業務上の災害として処理することや、「通災(通勤災害)」と連絡を受けても、内容によっては「業務災害」として労災処理することがあります。
労災処理を行わなければならないものを誤った判断で処理しなかったことで
怪我をした本人や会社に不利益が発生してしまうことがありますのでご注意ください。
「保険」の落とし穴 -健康保険と労災保険ー
■健康保険
健康保険は病気やケガで病院に通ったときに利用するものです。
日本は「国民皆保険制度」が適用されており国民が全員健康保険に加入できるシステムになっています。会社員が加入する「健康保険(社会保険)」と自営業者などが加入する「国民健康保険」があり、この2つを指して健康保険と呼んでいます。
■労災保険
厚生労働省が管理している公的な保険で、正式には「労働者災害補償保険」といいます。労災保険は健康保険のように誰でもが加入するものではなく、労働者が加入するものであり「会社側が加入すべき」ものです。
もし、一定の条件を満たしているにも関わらず加入していない事業所は罰せられるほど重要な保険です。
≪従業員が知らずに業務中、または通勤中のケガを健康保険で済ませてしまった場合≫
本来、従業員が仕事中や通勤中に事故が起こってけがをした場合は、すみやかに労働基準監督署に労災の届け出をしなければなりません。
そうすることで、労働者には保険金が支払われます。
しかし、従業員が知らずに健康保険で済ませてしまうケースは多々あるかと思います。
もし従業員が間違えて健康保険を使ってしまった場合は、診療から時間が空いてしまった場合でも労災指定病院(労災保険指定病院)へ連絡すれば、労災へと切り替えが可能ですので、まずはその病院が労災指定病院であるかどうかを確認が必要です。
※健康保険から労災保険への切り替えは、労災指定病院とそうでない病院(労災指定外病院)で対応が変わりますのでご注意ください。
ここで、気を付けないといけないのは、ケガをしても本人が会社へ報告しないケース
労災(または通災)で処理を行わず、労働基準監督署に死傷病報告を提出しなかった場合や、嘘の死傷病報告書を提出したりすると、いわゆる《労災隠し》となりますのでご注意ください。
労災隠しの落とし穴
「労災隠し」とは、労災(労働災害)が発生した際に会社が労働基準監督署への報告を怠る、又は虚偽の報告をすることです。
労災隠しが発覚すると労働安全衛生法違反で50万円以下の罰金となります。
また書類送検による会社のイメージダウン。そして労災隠しを行ったことがニュースなどで全国に伝えられることもあります。
2017年5月10日から、厚生労働省は、労働基準法等の労働基準関係法令に違反したとして書類送検を行い、企業名を公表した事例についてHPに掲載。
「今後は、毎月更新する予定」とのことです。
知らなかったでは済まされない、起こってからでは取り返しがつかない
「社員が安心して働くことができる」ことは企業運営する上で最低限整えておかなければならない仕組みです。
従業員や求職者に選ばれる会社創り、組織創りを目指しましょう!
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