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【社会保険・雇用保険・所得税】全ての行政手続きでマイナンバーが必須となりました
10月1日から社会保険手続きにもマイナンバーが必須となります。
所得税、雇用保険に続き、社会保険の手続きにもマイナンバーが必要となる予定です。
所得税は、2016年分の源泉徴収票からマイナンバーの記載が必須となりました。
雇用保険は、2018年5月からマイナンバーの記載が必須となり、未記入の場合は受付不可となりました。
社会保険に関しては、2018年3月5日以降、マイナンバーの記載を求めらており、
2018年の被扶養者チェックリスト等でも、マイナンバーを記載するようになっていました。
今後の流れとしては、10月1日以降の社会保険の手続きにも、
マイナンバーの記載が必須となると年金事務所の確認が取れました。
10月1日以降はマイナンバーが未記載の場合、書類が返戻され保険証の発行が遅くなります。
そのためマイナンバーの提出を拒否された場合は、戸籍謄本や住民票など他の本人確認書類の添付が必要となるそうです。
戸籍謄本や住民票は、マイナンバーの記載のないものをご準備いただき、手続の際に添付することになります。
マイナンバーの提出を拒否されることは、保険証の発行が遅くなるだけでなく、
戸籍謄本や住民票を取得する際に、別途費用がかかります。
マイナンバーは、就業規則により会社への通知義務がありますが、拒否をされる従業員の方も少なくありません。
年末調整時に発行される源泉徴収票や、雇用保険の手続き、社会保険の手続きなど、利用目的が限定されています。
また、会社は通知されたマイナンバーの厳重な管理が求められます。
2018年10月以降は、全ての行政手続きでマイナンバーが必須となりますので、
スムーズに手続きができるよう、会社へ通知を拒否しないでくださいね。