Blogスタッフブログ

改正育児・介護休業法について

2021年6月、改正育児・介護休業法が成立、公布されました。

改正された法律は2022年4月から順次施行されていきます。

 

今回の法改正のポイントは「育児休業をより取りやすく」です。

 

昔と比べて女性の育児休業取得は当たり前の世の中になってきました。

令和2年度の厚生労働省の調査では、

女性の育児休業取得率は81.6%、男性は12.65%となっています。

少子高齢化が進む中、男女ともに仕事と育児を両立できるように改正が行われます。

 

 令和4年4月1日から下表の通り3段階で施行されます。

ここでは、施行日が近い1、2について説明します。

1 【雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の事業主への義務化】

              ※産後パパ育休については令和4年10月1日から対象です。

●事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません

 ① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

 ② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置

 ③ 自社の従業員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

 ④ 自社の従業員へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

 

●本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、

 事業主は以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

 ≪周知事項≫

 ① 育児休業・産後パパ育休に関する制度

 ② 育児休業・産後パパ育休の申し出先

 ③ 育児休業給付に関すること

 ④ 従業員が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

 個別周知・意向確認の方法

 ①面談 ※オンライン可

 ②書面交付

 ③FAX

 ④電子メール等     ※ただし③④は従業員が希望した場合のみ

 

事業主として育児休業の取得を控えさせるような個別周知や意向確認は認められません。

 

2 【有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和】

育児休業の場合

≪現行の取得要件≫

 ①引き続き雇用された期間が1年以上あること

 ②1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでないこと

      ⇓

≪令和4年4月1日からの取得要件≫

 ①の要件が撤廃され、②のみになる

  無期雇用労働者と同様の取り扱いとなります。

  (引き続き雇用された期間が1年未満の従業員は、労使協定の締結により除外可)

  育児休業給付についても同様に緩和されます。

 

 

育児休業中は、手続きをすることにより、社会保険料が労使ともに免除になります。

不況なのに人手不足、欲しい人材が不足しているという近頃の状況下で、

会社にとっても、キャリアを積んだ従業員が出産・育児で離職するのを防ぐために

前向きに取り組んでいかなければならないことと思います。

 

就業規則の整備や、育児休業の手続きなど、ご相談は下記までお問い合わせ下さい。

お問い合わせはこちら

Share

CATEGORY

ARCHIVE

RECENT POSTS