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退職日が令和2年8月1日以降の離職証明書の作成は要注意!

◆令和2年8月より、雇用保険「被保険者期間」の算定方法が変わります!

離職した方が失業手当を受給するためには、

離職日以前の2年間で「被保険者期間」が通算して12ヵ月以上必要です。

「被保険者期間」としてカウントされるのは、1ヵ月の賃金基礎日数が11日以上ある月です。

11日を満たしていない月は、通算期間には含まれません。

 

しかし、令和2年8月1日以降に離職する方は、賃金支払の基礎となった日数が

11日に満たない月であっても賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上あれば、

その月は通算期間としてカウントされることとなりました。

 

この改正は、失業手当だけでなく、

育児休業給付金介護休業給付金などの「被保険者期間」も同様です。

 

これは、出勤する日数は少ないが、1日の労働時間は長い方などが該当します。

例えば、週2~3日の勤務で、1日当たりの労働時間が8時間で、

たまに残業があった方などが考えられます。

勤務時間までしっかり確認して離職証明書を作成していかなければいけません。

 

 

◆記載方法は簡単!!

離職証明書の
・「⑨ ⑧欄(被保険者期間算定対象期間)の期間における賃金支払日数」
・「⑪ ⑩欄(賃金支払対象期間)の支払基礎日数」

に記載する基礎日数が10日以下の場合は「⑬備考」へ当該期間の労働時間数を記載するだけ!

 

 

給付を受ける方にとって、被保険者期間は大きく関係しています。

事務担当者の方は、間違いの無いよう注意が必要ですね。

 

M’sHRでは、企業様の各種保険申請の代行を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

 

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