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新型コロナウイルス感染症の影響に対する助成金について
新型コロナウイルスの感染拡大が、企業活動においても大きな影響を及ぼしています。
企業活動を支援するため、事業縮小を余儀なくされた企業への助成金や、小中高校の臨時休校に伴った保護者への休業支援などが厚生労働省から発表されています。
現在も状況に応じた策が練られており、変更・修正が散見されています。
3月4日現在の実施内容をご紹介させていただきます。
■雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金とは、「経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するもの」です。
新型コロナウイルス感染症が企業経営に及ぼす影響を踏まえ、2月14日より特例措置が開始されました。
<対象の事業主>
「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」
※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
<特例措置の内容>
休業等の初日が、2020年1月24日から2020年7月23日までの場合に適用されます。1 休業等計画届の事後提出が可能とされます。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、2020年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、2020年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとされます。
2 生産指標の確認対象期間が3か月から1か月に短縮されます。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とされます。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件が撤廃されます。
4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とされます。
2020年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。
この特例措置については、現在さらなる拡大案も講じられています。
詳細は、お近くの都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)でご確認ください。
<3月4日版のQ&A>
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A
■小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設)
小中高校などの臨時休校要請により、休暇を余儀なくされた保護者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対して助成する仕組みが創設されました。
<事業主>
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、
有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。 ※ 年次有給休暇の場合と同様① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
<支給額>
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。<適用日>
令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給
■時間外労働等改善助成金の特例新設(テレワークコース、職場意識改善コース)
時間外労働等改善助成金とは、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業に対する支援です。
今回、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、テレワーク導入や特別休暇の規定整備などに取り組む中小企業を支援するため、特例的な2コースが設けられました。
<テレワークの特例コース>
【対象事業主】新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
【助成対象の取組】テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更
【要件】事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること
【事業実施期間】令和2年2月17日~5月31日
【支給額】補助率/2分の1
(1企業当たりの上限額:100万円)
<職場意識改善の特例コース>
【対象事業主】新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
【助成対象の取組】就業規則等の作成・変更、労務管理用機器等の購入・更新 等
【要件】事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
【事業実施期間】令和2年2月17日~5月31日
【支給額】補助率/4分の3
(注)事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、5分の4を助成(上限額:50万円)
収束時期の見通しの立たない中で、労務管理に関する問題が生じる可能性も考えられます。
助成金の支給申請代行の他、労務管理に関するお悩みごとがございましたらお気軽にご相談ください。