FAQよくあるご質問

Q. 「有給休暇の義務化」対応しないと中小企業でもペナルティーはありますか?

A. 2019年4月から年次有給休暇の5日以上の取得が義務化されることになりました。
事業規模にかかわらず、中小企業もペナルティー(罰則)の対象となります。
守ることができなかった場合は労働基準法違反となり、事業者に対し6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金となりますので早急に制度を整える必要があります。

働き方改革法案の成立により、労働基準法が改正され、「年10日以上有給休暇を付与される従業員に対し、会社は最低でも5日は日程をあらかじめ決めて有給休暇を取得(=消化)させなければならない」ということが義務付けられました。
これは、働き過ぎを防ぎながら「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現しようという国の考えから生まれた措置です。
(※すでに対象者が有給休暇を5日以上取得する予定があれば問題ありません。)

 

 

義務化されると何が変わるの?
具体的には、有給休暇の消化日数が5日未満の従業員に対しては、企業側が有給休暇の日を指定して有給休暇を取得させる必要があります。
今までの有給休暇を取得する基本的なルールは、社員が会社に対して「〇月〇日に休みたい」と申請することによって有給休暇を付与するという形でした。

義務化されることで、上記の申請パターンに加え、会社としては「有給休暇の時季指定」という形を新たに取らなくてはなりません。

簡単に言うと・・・、
これまでは本人の有給申請があれば受理する・・・という形式でしたが、今後は、本人の申請がなくても対象者には年5日以上与えなければならなくなります。


※取得時季の指定を行う際は、まず社員に取得時季の意見(希望)を聴き、その後社員の意見を尊重し、使用者が取得時季を指定します。
今回の改正に伴い、社員ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存することが義務付けられています。

 

 

無料相談実施のお知らせ

この新しい有給休暇制度については、施行日も近づいていますので、自社はどのように対応していくのか早急に決める必要があります。
現状では、中小企業は大企業より、人手不足から会社や一緒に働いている人に気兼ねしてしまう傾向があり、有給取得率が低いようですが、年次有給休暇の取得義務化の実現に向けて、有給休暇計画的付与の実施をはじめとする準備・対策を進める必要があります。

 

【4月までに対応(対策)が必要なもの】
・就業規則の改定
・計画付与を盛り込んだ会社カレンダーの作成
(計画付与制度を導入する場合)
・年次有給休暇管理簿の作成

 

この度、M’sHR社会保険労務士法人では2019年3月末まで、経営者(担当者)の方を対象に「有給休暇の義務化」についての相談に個別対応しておりますので、ぜひこの機会にご利用ください。(無料)

 

相談希望日時をご記載の上、下記「お問合せはこちら」よりお申込いただくか、お電話にてお問合せください。

 

場所:M’sHR社会保険労務士法人(TEL:079-280-1340)
〒670-0965 姫路市東延末2-24 アークビル2F

お問い合わせはこちら

 

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